『社会保険』の労働実務相談Q&A

2024.10.30 【健康保険法】

試用期間ありいつ加入か パートに1カ月間設ける

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 社会保険
Q

 パート・アルバイトに試用期間を設けたいと考えています。基本的には継続して働いてもらうつもりですが、試用期間を1カ月としたときに、社会保険に入るタイミングはいつになるのでしょうか。【和歌山・Y社】

A

使用見込みなら最初から 更新実績等をみて判断

 健康保険の被保険者となることができない人は、法3条で列挙されています。2カ月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれないもの(臨時に使用される者)は、適用を除外するとしています(1項2号ロ)。ただし、被保険者になる場合として、「定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」を挙げています。

 使用される見込みの有無が問題になるところ、次のいずれかに該当する場合、原則として、見込みがあると判断されます。すなわち、…

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2024.10.11 【厚生年金保険法】

任意加入の仕組み教えて 法人で50人未満規模

キーワード:
  • 社会保険
Q

 当社は零細企業ですが、求人募集しても人がなかなか集まりません。週の所定労働時間等が短い場合でも、社会保険に任意に加入することが可能といいます。保険料負担があるため、応募者がメリットと感じるかは分かりませんが、健康保険給付の拡充や年金額への上乗せは期待できそうです。任意加入は本人の同意があればいいのでしょうか。仕組みを教えてください。【新潟・I社】

A

過半数代表者を選出も 「同意対象者」が分母に

 事業所の任意加入には2つの仕組みがあります。

 1つは、法人の適用事業所で厚生年金の被保険者数が(令和6年10月から)50人に満たない事業所を対象としたものです。法人自体は適用事業所ですから、正社員を中心に社会保険の被保険者がいるはずです。適用拡大の対象にならない事業所では、いわゆる「4分の3基準」が適用されるため、週所定労働時間が短かったり、月の所定外労働日数が少なければ、国民健康保険や国民年金、配偶者の扶養に入るといった形になります。

 こうした事業所が「任意特定適用」されると、週20時間以上などの要件をみて、被保険者資格を取得するか判断することになります。

 任意適用するには、…

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2024.09.11 【厚生年金保険法】

長期加入の特例は適用か 社保拡大で被保険者に

キーワード:
  • 社会保険
  • 老齢厚生年金
Q

 当社は50人規模でいわゆる社会保険の適用拡大の対象です。社会保険加入に乗り気でない従業員も少なからずいます。そのうちの1人が受給中の特別支給の老齢厚生年金に関して不安があるといいます。聞くと、長期加入したときの特例の関係とのことですが、特例と適用拡大の関係を教えてください。【奈良・M社】

A

支給停止しない経過措置 定額部分もセットで受給

 特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳への年金の受給開始年齢の引上げをスムーズに行うために設けられた制度です(日本年金機構)。65歳へ段階的に受給開始年齢は引き上げられていて、昭和36年4月2日以降(女性は5年遅れ)に生まれた人の報酬比例部分は、65歳開始となります。

 受給開始年齢には特例があり、報酬比例部分の受給開始年齢から、定額部分も合わせて受給できることがあります。まず、報酬比例部分が支給される年齢であるということが前提です。そのうえで、次の「いずれか」の条件を満たす必要があります。坑内員と船員については割愛します。…

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2024.07.10 【健康保険法】

4分の3基準を下回る!? お盆や年末年始は休み

キーワード:
  • 社会保険
Q

 1年契約の更新時期を迎えたアルバイトから、副業兼業をしたいので労働条件を見直してほしいという要望がありました。社会保険から抜けたいとも話しています。所定労働日数について、そもそもお盆や年末年始などは休みだから社会保険の加入に必要な「4分の3条件」を満たさないはずだといいますが、適用除外ということになるのでしょうか。【山梨・O社】

A

特別な休日がない週みる 雇用契約書等で原則決定

 契約更新に当たって労働条件を明示する際に、休日や休暇は書面等により明示が必要な事項です。本人の希望を考慮して所定労働日や所定労働時間を決めることもあり得ますが、労働契約は労使の合意に基づき締結すべきものです(労契法3条)。

 社会保険の適用除外となるのは、週の所定労働時間「または」月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満のときです(健保法3条1項9号)。すなわち、被保険者となるためには、時間と日数の両方の要件を満たす必要があります。…

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2024.06.27 【健康保険法】

保険料負担軽減の上限は 被保険者へ手当を支給

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 社会保険の被保険者となる従業員に手当を支給することによって、保険料負担を軽減する仕組みがあります。保険料算定の基礎となる標準報酬月額等の算定から除外することができるといいますが、除外できるのは、健康保険と厚生年金の保険料額のうち本人負担分の合計額が上限になるのでしょうか。【東京・V社】

A

介護保険料も対象に含む 労使双方で合意が必要に

 社会保険適用促進手当は、労働者が社会保険に加入するに当たって、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。支給するかどうかは任意です。

 支給する手当は、標準報酬月額等の算定から控除できます。控除できるのは、社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の保険料額です。会社が支給する手当が、控除限度額を超えるときには、…

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