退職金減額規定有効か 競業避止義務に違反 賠償予定禁止抵触と反論
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当社の退職金規程では、競業避止義務違反について「退職金を減額・没収することがある」と規定しています。今回、初めて規定に抵触する事例が発生し、3分の1の減額を決定しました。それに対して、本人は「賠償予定の禁止に違反する」と強硬に撤回を求めています。減額規定は珍しい例ではないと思いますが、本人に対して明確に反論できない状況にあります。当社の対応に何か問題があるのでしょうか。【岐阜・I社】
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判例等では解除条件該当
懲戒解雇の場合、退職金の不支給等のペナルティーが課されるのは社会人の常識です。競業避止義務違反等についても、同様に減額規定を定める企業が少なくありません。
しかし、労基法を盾に取り、不当な対応だと主張する従業員もいます。想定されるのは「賃金の全額払違反(24条)」と「賠償予定の禁止(16条)」です。…
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