休憩長くして育児短時間? 始業終業時刻を維持 所定外に勤務が必要で
- 育児休業
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当社の育児短時間勤務は、始業時刻を繰り下げて、終業時刻を繰り上げています。もし夕方以降に勤務してもらいたいとなったときには、残業を命じるほかないのでしょうか。規定の見直しが必要にはなりますが、始業終業時刻は変更せずに、日中の休憩を長く取ってもらうのは可能でしょうか。【栃木・A社】
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望ましくないと指針規定
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者の申出に基づき、原則として、1日の所定労働時間を6時間にすることが必要です(育介法23条)。短縮の仕方までは、条文に規定がありません。
所定労働時間を決めるうえで、始業終業時刻については、労基法89条に基づいて就業規則に記載が必要な事項です。具体的な…
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