『育児休業』の労働実務相談Q&A

2024.11.13 【育児・介護休業法】

休業中に副業を認めるか 育休が終了するのか心配

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 育児休業
Q

 育児休業中に副業兼業をしたいという従業員がいます。当社ではあらかじめ申し出た場合の許可制にしていることから判明したものですが、育休の趣旨から認めるべきなのか悩んでいます。育休の終了事由とは関係がないのでしょうか。【鹿児島・I社】

A

法の趣旨にはそぐわない 認めるなら二事業勤務

 育休中に他の事業主の下で就労することについて、育休の終了事由として規定されていません。育介法で定める育休の終了事由は次のようになっています(法9条)。

・子を養育しないこととなった
・子が1歳等に達した
・産前産後休業、産後パパ育休、介護休業、新たな育休が始まった

 育休中に一時的に子を養育する必要がなくなる場合が生じ得ますが、こうした場合まで育休の終了事由とは規定していません(平28・8・2雇児発0802第3号)。

 副業を不許可としたとき、…

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2024.11.01 【育児・介護休業法】

休憩長くして育児短時間? 始業終業時刻を維持 所定外に勤務が必要で

キーワード:
  • 育児休業
Q

 当社の育児短時間勤務は、始業時刻を繰り下げて、終業時刻を繰り上げています。もし夕方以降に勤務してもらいたいとなったときには、残業を命じるほかないのでしょうか。規定の見直しが必要にはなりますが、始業終業時刻は変更せずに、日中の休憩を長く取ってもらうのは可能でしょうか。【栃木・A社】

A

望ましくないと指針規定

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者の申出に基づき、原則として、1日の所定労働時間を6時間にすることが必要です(育介法23条)。短縮の仕方までは、条文に規定がありません。

 所定労働時間を決めるうえで、始業終業時刻については、労基法89条に基づいて就業規則に記載が必要な事項です。具体的な…

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2024.09.24 【雇用保険法】

どこから調整される 育休中就業し賃金支給

キーワード:
  • 育児休業
Q

 育児休業期間中であっても、臨時的に多少の労働をさせることができると聞きます。一方で、賃金を支払うと育児休業給付金が調整されるともいいます。なるべくないようにはしたいですが、どの程度なら調整されないでしょうか。【香川・R社】

A

13%または30%超えると対象に

 育児休業給付金の支給は、支給単位期間という、休業開始日から1カ月ごとに区切った各期間について行います(雇保法61条の7)。要件として、支給単位期間の初日~末日に被保険者資格を有し、かつ一支給単位期間中の就業日数が…

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2024.08.28 【雇用保険法】

育休給付の上限いくらに 出生時と1歳達するまで

キーワード:
  • 育児休業
Q

 育休の取得率は上がってきましたが、短期間の取得がめだっています。出生時育休とその後の通常の育休がきちんと使い分けられていない可能性があり、これは問題でしょうか。関連して雇用保険給付の上限額などでどのような違いがあるのでしょうか。【佐賀・N社】

A

支給単位期間に相違が 制度はそれぞれ周知を

 子の出生後8週以内の期間でも、労働者が出生時育休を取得するか、通常の育休を取得するかは、選択可能です(令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A)。ただし、事業主は、個別の周知と意向確認が必要です。法改正当時の通達(令3・11・4雇均発1104第2号)では、出生時育児休業制度も合わせて周知しなければならないとしていました。周知が必要な事項には、育児休業給付が含まれています。都道府県労働局が示すリーフレットでは、育児休業給付金としてひとまとめにしている例があります。例えば、支給額を休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)として、受給要件は、雇用保険の被保険者であることなどとしています。

 出生時育休と原則として子が1歳に達するまでの通常の育休のいずれも、…

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2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 就業規則
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

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