休業中に副業を認めるか 育休が終了するのか心配
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育児休業中に副業兼業をしたいという従業員がいます。当社ではあらかじめ申し出た場合の許可制にしていることから判明したものですが、育休の趣旨から認めるべきなのか悩んでいます。育休の終了事由とは関係がないのでしょうか。【鹿児島・I社】
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法の趣旨にはそぐわない 認めるなら二事業勤務
育休中に他の事業主の下で就労することについて、育休の終了事由として規定されていません。育介法で定める育休の終了事由は次のようになっています(法9条)。
・子を養育しないこととなった
・子が1歳等に達した
・産前産後休業、産後パパ育休、介護休業、新たな育休が始まった育休中に一時的に子を養育する必要がなくなる場合が生じ得ますが、こうした場合まで育休の終了事由とは規定していません(平28・8・2雇児発0802第3号)。
副業を不許可としたとき、…
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