腰痛の業務性どう決まる 災害型と疲労蓄積型で
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運送作業において従業員が2人で荷を持ち上げようとしたところ、テンポが合わずに一人が無理な体勢になって持ちこたえたため、腰に急激な痛みを訴えました。「急性腰痛症」との診断だったのですが、作業中の動作に起因する腰痛と日常的な荷物運搬作業の積み重ねによる腰痛について、労災補償の対象となる判断を教えてください。【東京・T社】
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「重さ」や「時間」カギ 既往症あると判断困難
腰痛は多数の原因または条件が競合して発症します。例えば、加齢、肥満、運動不足、偏った姿勢などの日常生活全般も原因の1つになりますし、仕事上での重量取扱い作業や、腰部に過度の負担がかかった場合なども腰痛の原因になります。発症した腰痛が業務上疾病に当たるか否かは、「認定基準」に示された一定の要件を満たしているかどうかで判断されます(昭51・10・16基発750号)。
1 「業務上疾病の範囲」と「認定基準」
労基法75条2項において、業務上の疾病を厚生労働省で定めることとされていて、この規定に基づいて労基則別表第1の2の規定およびこれに基づく告示が定められ、その範囲を明確にしています。
2 「腰痛において認定基準に示された一定要件」
腰痛は、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに分類して、それぞれ労災認定されるための要件を示しています。
(1)災害性の原因による腰痛
業務遂行中に生じた負傷(転倒・転落等による腰部の負傷)に伴って発症した腰痛や、業務遂行中に…
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