『衛生管理者』の労働実務相談Q&A

2023.10.31 【労働安全衛生法】

派遣もカウントか 衛生管理者の規模要件

キーワード:
  • 派遣
  • 衛生管理者
Q

 派遣労働者の活用を考えています。受け入れると当事業場で働く人の数は200人超となる見込みですが、衛生管理者の選任の規模要件は、派遣労働者も含めて考えるのでしょうか。【群馬・S社】

A

臨時的労働者と同様に含め判断

 衛生管理者の選任が必要なのは、常時使用する労働者数が50人以上の場合です(安衛則7条)。選任すべき人数は、50人以上200人以下なら1人以上、200人超500人以下なら2人以上……3000人超なら6人以上と規模に応じて定められています。

 ここでいう常時使用する労働者数とは、…

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2023.07.26 【労働安全衛生法】

有資格者不在で対応は? 衛生管理者が退職

キーワード:
  • 衛生管理者
Q

 現在の衛生管理者が退職することになり、現在、正社員には資格者がおらず、後任の選任に苦慮しております。衛生管理者の一時的な不在に対応する方法や注意点などがあればご教示ください。【鹿児島・U社】

A

選任免除には申請が必要 一時的なら代理で対応も

 各事業場において、労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の「衛生管理者」を選任することが義務付けられています(安衛法12条)。衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないという重要な役割が求められます(安衛則11条)。

 衛生管理者が病気などで休職したり、突然退職、または死亡してしまったような場合、何らかの事由で不在となってしまったようなケースではどのような対応が必要となるでしょうか。

 まず、前提として、衛生管理者の突然の不在などに対応するために、できれば複数の者が衛生管理者の資格を取得しておくことが望ましいといえます。

 適切な対応をせず衛生管理者の不在を放置していた場合、安衛法に基づく罰則を受ける可能性があります。そのような事態を回避するために、次の衛生管理者を選任することが難しい場合は、以下に依って対応してください。…

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2023.02.06 【労働安全衛生法】

衛生管理者退職したら 代わりが見当たらない

キーワード:
  • 衛生管理者
Q

 衛生管理者が退職するものの、代わりになるような人が見当たらないとき、会社としてどのように対応すべきでしょうか。しばらく未選任のままとなったとしても、やむを得ないでしょうか。【愛知・B社】

A

労働局長の許可を得る

 衛生管理者が、「旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないとき」には、代理を選任しなければなりません(安衛則7条2項により則3条を準用)。代理については、有資格者がいれば有資格者、あるいは保健衛生の業務に従事している者または経験者となっています。長期にわたって職務を行えないときは…

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2022.02.21 【労働安全衛生法】

代理選任で報告か 衛生管理者が休職

キーワード:
  • 衛生管理者
Q

 衛生管理者が病気でしばらく休むことになったときに、巡視等はどのように対応すれば良いのでしょうか。代理人選任の報告等が必要なのでしょうか。【岡山・R社】

A

労基署への手続き不要

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、事業場の規模に応じて、一定数の衛生管理者を選任しなければなりません(安衛則7条1項)。原則としてその事業場に専属の者という要件があります(同項2号)。専属とは、「その事業場のみに勤務する者をいい、(衛生管理の)業務に専従することを意味するものではない」(「労働安全衛生法の詳解」)という解釈があります。例外として、…

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2020.11.10 【労働安全衛生法】

衛生管理者の職務教えて 選任手続きどう進めるか

キーワード:
  • 衛生管理者
  • 製造業
Q

 衛生管理者が必要な業種や規模、選任すべき人数などは、記事(2020年10月1日第2363号)を読んでよく分かりました。具体的な選任の方法や実際の職務について教えてください。【山梨・T社】

A

健康害している者を発見 2週間以内に届出を

衛生管理者の具体的な選任方法等

 衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し(安衛則7条1項1号)、遅滞なく、その旨の報告書を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません(安衛則7条2項で準用する2条2項)。

 また、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません(安衛則7条2項で準用する3条)。代理者選任の場合は選任報告は必要ないとされています(昭23・1・16基発83号)。

 衛生管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。2人以上の衛生管理者を選任する場合において、…

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