「30日間」から短縮? 解雇予告後に業務上負傷
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業績悪化で労働者を解雇することになり、合意が得られたため、1カ月前に解雇予告をしました。その予告の10日後、業務中に負傷して3日ほど休業が必要になりました。治った後30日間も解雇制限期間と聞きますが、この30日間について、予告日から負傷までの期間を短くするなどできるのでしょうか。 【青森・E社】
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効力発生停止で期間経る必要が
解雇をする際において、労基法上は、少なくとも30日前に予告をしなければならないとしています(労基法20条)。平均賃金を支払った日数分だけ予告日数を短縮することも可能とされています。
一方で解雇制限の規定が法19条にあり、業務上の負傷や疾病で療養のために療養する期間とその後30日間は解雇できません。その後30日間は、…
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