試用期間後に解雇日が到来? 本採用拒否する判断 予告期間30日必要で
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当社の就業規則では、採用の日から3カ月間を試用期間としています。不適格と認めたときは本採用しません。最近中途採用した人の欠勤が多い状況で、理由もはっきりしません。本採用を見合わせるときに、3カ月間すべてみて判断すると解雇日は試用期間よりも後ということになりますが、問題はあるのでしょうか。【群馬・M社】
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手当併用で短縮も可能
多くの企業では、とくに正社員の採用について、入社後一定期間を試用期間としています。期間中、会社は都合により解雇をなし得るなどと会社の特別の解雇(解約)権を明記するのが普通(菅野和夫「労働法」)と解されています。専門的あるいは即戦力としての能力を期待して採用された中途採用者が、試用期間中の解雇無効を争う事案は直近でもいくつかあります(東京地判令元・12・20、東京地判令3・10・20など、なお、有期雇用に関して千葉地判令4・3・3)。
本採用決定前の試用期間中でも、…
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