荷の積み卸しで注意点は 貨物自動車が構内を走行
- 労災
- 荷役
- 貨物自動車
- Q
-
当社は、貨物自動車による荷の搬送作業を行っています。工場等の構内で貨物自動車に荷を積み、卸す作業について、安衛法では、労働災害の防止のためにどのような対策を行わなければならないと規定されているのでしょうか。ご教示ください。【千葉・B社】
- A
-
荷役運搬機械に規制あり 指揮者や誘導者を選任も
陸上貨物運送業における労働災害について、荷の取扱い関係では、事故の型として、「墜落、転落災害」や「転倒災害」、「激突、激突され災害」が多く発生しています。
安衛則では、貨物自動車は、フォークリフトやショベルローダー等とともに「車両系荷役運搬機械等」と呼ばれており、貨物自動車に荷を積み、または卸す作業に係る労働災害の防止に関しては、貨物自動車に係る防止対策の規定以外に車両系荷役運搬機械等に係る防止対策の規定があります。…
回答の続きはこちら