親睦会費の取扱いで問題が? 天引きや返還を巡り 賃金控除協定は締結
- 賃金控除
- 賃金関係
- Q
-
新卒で入社した従業員から、親睦会費の天引きや退職時の取扱いに納得ができないといった意見がありました。賃金控除の労使協定は締結済みですが、このまま会費の徴収を進めたとして、労基法上問題があるのでしょうか。【新潟・M社】
- A
-
貯蓄金には当たらない
親睦会は会社とは別組織ですが、会費等は賃金から控除されていることが少なくありません。賃金控除協定に関する解釈例規(平11・3・31基発168号)では、協定の様式は任意だが、控除項目ととともに控除を行う賃金支払日を記載するよう求めています。都道府県労働局が示す協定書の記載例においても、親睦会費などを列挙したものがあります。
労基法において、使用者は、労働契約に付随して…
回答の続きはこちら