『賞与』の労働実務相談Q&A

NEW2024.11.15 【労働基準法】

賞与も「非常時払」の対象か 退職予定者から請求 支払う賃金どう計算

キーワード:
  • 賃金関係
  • 賞与
Q

 退職する予定の従業員が、労基法の非常時払の規定を根拠に、賃金や賞与の前払いを請求してきました。配偶者が病気がちで入院しているようです。月給には手当が含まれていますが、前払いする際はどのように計算するのでしょうか。一方、賞与の支給日在籍要件を満たしませんが応じなければならないでしょうか。【新潟・C社】

A

前払いする義務はない

 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24条2項)。なお、賃金支払日を定めたうえで、労働者から請求があった場合に、賃金の支払日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うサービスも存在するようです。

 月給制であれば、毎月1回給料日を決めて支払うというのが一般的でしょう。使用者は賃金を定期に支払う義務を負いますが、労働者が非常の出費を要する場合には、例外として賃金支払いを求めることができる規定が設けられています(労基法25条)。

 非常時払をしなければならないのは、労働者本人や労働者の収入によって生計を維持する者の…

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2024.11.13 【雇用保険法】

賞与を賃金日額に算入!? 手当新設して年4回以上

キーワード:
  • 失業給付
  • 手当
  • 賞与
Q

 当社では、夏と冬の年2回賞与を支給しています。リカレント教育の推進で手当を支払うことを検討しています。年1、2回支給するとしたときに、賞与も含めると年4回以上になりますが、失業給付等に関して何か影響が生じるでしょうか。【静岡・A社】

A

同一の性質認められない 労働保険料は徴収対象

 経団連「2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によれば、企業がリカレント教育等の推進に向けた支援制度を実施する際に、費用面で支援していることも少なくなさそうです。

 雇用保険の賃金は、労働の対償として事業主が支払うもの(雇保法4条4項)を指します。実費弁償的なものや恩恵的なものは除きます。

 離職したときに受けられる失業給付の金額の基礎となるのは、賃金日額です。賃金日額のおよそ5割から8割の額が、失業している1日当たりに支給される金額です。この金額には上限や下限が定められています。

 ベースとなる賃金日額を計算するに当たって、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算から除外します(雇保法17条)。除外されるかどうかは、…

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2024.07.30 【労働契約法】

特別な賞与も支給対象か 夏冬はパートに支払うが

キーワード:
  • パート
  • 無期転換
  • 賞与
Q

 無期転換した社員にも就業規則で、賞与を支給することがあるとしています。パートや有期雇用労働者のときから、一定額を支給してきました。このたび、正社員を対象に年2回の賞与に加えて利益還元賞与の支給を検討していますが、パートらも支給対象とせざるを得ないのでしょうか。【神奈川・G社】

A

待遇の性質や目的明確に 就業規則等見直す必要性

 パートや有期雇用労働者に明示すべき労働条件の中に、賞与の有無があります(パート・有期雇用労働則2条1項)。「賞与」とは、定期または臨時に支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいいます。季節的に支払う賞与のみを指すわけではなく、…

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2024.06.28 【労働基準法】

遅刻や休職で賞与減は? 二重でカットする形 減給の制裁に抵触か

キーワード:
  • 賃金関係
  • 賞与
Q

 遅刻や休職期間があるとき、遅刻分は毎月の賃金から差し引いていて、賞与査定でもマイナスの評価をしています。従業員から二重のカットがおかしいという指摘を受けたことはありませんが、あらためて疑問を持ちました。休職については、原因によって扱いが異なるのでしょうか。【茨城・D社】

A

考課査定なら制約なし

 賞与の算式は各社各様ですが、たとえば、賞与の金額は、各社員の賞与算定基準額に「出勤率」と在籍率をそれぞれ乗じた額としたものがありました。出勤率を割り出すうえで、賞与の算定期間における欠勤等の時間の総数を、所定労働時間の総枠から差し引いています。

 遅刻の場合、賃金カットするのが一般的ですが、「遅刻・早退の時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は労基法91条(減給の制裁)の制限を受けない」(昭63・3・14基発150号)と解されています。一方、…

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2024.02.20 【健康保険法】

賞与は保険料免除? 育休中に臨時の就労で

キーワード:
  • 社会保険
  • 育児休業
  • 賞与
Q

 3月中旬から育児休業を取得する予定の従業員がいます。期間は1カ月半の見込みです。当社は同月に決算賞与を支給しているのですが、フルで休めば保険料免除の対象になると思います。ないようにはしたいものの、臨時で少し仕事をお願いする可能性がありそうです。免除に影響はあるのでしょうか。 【山口・A社】

A

期間から除外しない取扱い

 育児休業や産前産後休業中の労働者は、健康保険など社会保険料の免除を受けられます(健保法159条など)。報酬に関して免除対象となるのは、①育休開始日と終了日の翌日で月が異なる場合、開始した月~終了した月の前月です。言い換えると、育休期間中の月末日が属する月です。②開始日と終了日の翌日が同じ月なら、開始日~終了日の日数が14日以上のあれば、その月が免除されます。…

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