
報酬等に当たるか? 単身赴任者へ帰宅補助
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転勤に応じた単身赴任者に報いるため、休日などに赴任先から自宅へ帰るときの交通費を補助する仕組みを導入しようと検討しています。月4万円を上限として、帰宅した月には領収書の提出に基づき支給し、帰らなければ支給しない制度とすることを考えています。これは赴任に伴い発生する交通費で、報酬等には該当しないと考えて良いでしょうか。【大阪・T社】
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事業主負担する費用でなく該当
健保法では報酬・賞与を「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」としています(法3条5、6項)。これは、労働の対償として経常的かつ実質的に受け、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含すると解されています(「健康保険法の解釈と運用」、令5・6・27事務連絡)。また、出張旅費など、事業主が…
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