加工販売は適用除外に? 農業・水産業の事業 労働時間や休日などどうか
- 労務一般関係
- 農業
- Q
-
顧問先に農業関係の事業場があります。労働時間等に関して適用を除外していますが、当該事業場の従業員であれば、加工・販売などでもすべて除外されるのでしょうか。【福島・N社労士】
- A
-
実態から部門で別扱いも
農業または水産業(以下、「農業等」)の事業に従事する労働者は、労基法の「この章(4章)、6章および6章の2で定める労働時間、休憩および休日に関する規定」の適用がありません。4章は、労働時間、休憩、休日や年休、6章は年少者、6章の2は妊産婦等の規定です。適用がないのは労働時間等に関する規定なので、たとえば、「休暇」に関する規定は適用されます。
適用を除外する趣旨として、「この種の事業がその性質上天候等の自然条件に左右されるため、法定労働時間および週休制になじまない」ことを挙げています(労基法コンメンタール)。ちなみに、…
回答の続きはこちら