退職届出せば自己都合? 解雇してほしいと要望 失業給付の上乗せねらい
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問題がある従業員に退職を勧奨したところ、雇用保険の所定給付日数を多くしたいため、退職届等を出すつもりはなく解雇してほしいといいます。さらに、解雇でも「自分に落ち度はない」といいます。本人の希望を聞く形で解雇すべきでしょうか。【静岡・R社】
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「特定受給」に該当可能性
基本手当が何日支給されるかは、所定給付日数が何日あるかで決まります(雇保法22条)。解雇等で離職し特定受給資格者に該当すれば、自己都合退職と比べて給付日数は上乗せされます(雇保法23条2項)。たとえば、35歳以上45歳未満で、算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)が10年以上20年未満のとき、自己都合退職が120日のところ、特定受給資格者は倍の240日といった具合です。単純に2倍になるわけではありませんが、こうした差があります。
特定受給資格者になり得る解雇には、…
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