年3回以内で除外か 離職証明書の定期代
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離職証明書の賃金欄ですが、毎月支払っている金額を書くと認識しています。通勤手当の支給を1カ月から半年に見直すことを検討しています。年2回の支給になりますが、3カ月を超える期間ごとに支払う賃金に当たり、除外するのでしょうか。【神奈川・S社】
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分割して各月計上
労働者が離職等する際、事業主は原則として、資格喪失届に離職証明書等を添えて、ハローワークに提出することが必要としています(雇保法7条、則7条)。
賃金日額の算定の基礎となる賃金から、臨時に支払われる賃金や3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、除外されます(雇保法17条1項)。たとえば…
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