『通勤災害』の労働実務相談Q&A

2024.09.13 【労災保険法】

日用品購入はすべて逸脱中断!? 日常生活上必要な行為 通勤災害の範囲教えて

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 通勤経路を少し外れるなど経路を逸脱中断しても、通勤災害と認められることがあると思います。日用品の購入などは「日常生活上必要な行為」ですが、これはすべて逸脱中断として扱うべきものなのでしょうか。具体的にどのような行為が、日常生活上の行為に当たるのか教えてください。【京都・R生】

A

経路上なら行為中補償も

 労働者が、会社までの移動の経路を逸脱、中断した場合、逸脱中断中のほかその後の移動についても、原則通勤には当たりません(労災法7条3項)。ただし、逸脱中断が、日常生活上必要な行為で、厚生労働省令(労災則8条)で定めるものであれば、…

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2024.09.10 【労災保険法】

通勤災害の特徴は何か? 業務上とどう相違あるか

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 労災保険法における通勤に関して、法7条2項で、「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。ここでいう「業務の性質を有するもの」とはどのような行為を指すのでしょうか。また、保険給付の内容に関しては業務災害、通勤災害どちらに該当したとしても同様だとは思いますが、業務災害に認定された場合、通勤災害に認定された場合の相違点には何があるのでしょうか。【香川・Y社】

A

一部負担金が徴収される メリット制へ反映しない

休日の緊急呼出しなどは通勤中でも業務の性質を有する

 「通勤」とは、「就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復、(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」ものとされています。つまり、就業の場所に向かう行為であっても、その行為が業務の性質を有するときには、通勤とは扱われないということです。具体的には、…

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2024.06.11 【労災保険法】

通勤途中でも業務災害? 条文には除外の文言あり

キーワード:
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この「業務の性質を有するものを除く」とは具体的にどのような内容でしょうか。【大分・S社】

A

支配下かどうかポイント 通勤専用バスを利用など

住居と就業場所の往復などが通勤に該当

 労災保険で保護される通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています(労災法7条2項)。具体的には、1~3号で、

 一 住居と就業の場所との間の往復
 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

と規定しています。

事業主の支配下にある場合は業務災害に該当するものも

 通勤災害としては取り扱われない「業務の性質を有するもの」とは、…

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2024.05.20 【労災保険法】

届け出た住居のみ? 通勤災害の起点と終点

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 引っ越しをした従業員が、元々いた実家からもしばらく通うかもしれないといいます。通勤災害で補償の対象となる「住居」ですが、会社に届け出た場所など1つしか認められないのでしょうか。【神奈川・R生】

A

生活拠点は1つでない

 通勤経路に関しては、通常利用することが考えられる経路が2、3あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路(平18・3・31基発0331042号)と解されています。通勤定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等を通常利用する経路等が合理的な経路となることはいうまでもありません。

 住居については、…

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2024.04.19 【労働基準法】

呼出し以降はすべて労働時間? 終業後出社を命じたら ケガすると業務上災害

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 終業後に帰宅した従業員にやむを得ず出社してもらう必要が出てきました。自宅等から会社までの移動時間は労働時間になるのでしょうか。こうした場合の移動中の災害は「業務上災害」になる可能性があることから、出社に応じたタイミングで所定外労働になってしまうのではないか心配です。【兵庫・R社】

A

自由利用の保障がカギ

 労災保険関係で、通勤災害ではなく業務上災害とした例に、突発事故のため休日出勤の呼出しを受け現場へ赴く途中の事故(昭24・1・19基収3375号)、悪天候の中、突発事故のため出勤督励を受けて現場へ向かう途中の事故(昭30・11・22基災収917号)等があります。

 この点からすれば、予定外の緊急出勤は、通常の通勤ではなく、自宅を出たときから特命のために供された時間であり、再出勤に要する時間も労働時間ではないかという疑問も生じます。

 労基法上の労働時間とは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」(労基法コンメンタール、最一小判平12・3・9)と解されています。労働契約、就業規則等の定めのいかんで決定されるべきものではないとしています。

 移動時間が労働時間に該当するかは実態判断になりますが、…

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