日用品購入はすべて逸脱中断!? 日常生活上必要な行為 通勤災害の範囲教えて
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通勤経路を少し外れるなど経路を逸脱中断しても、通勤災害と認められることがあると思います。日用品の購入などは「日常生活上必要な行為」ですが、これはすべて逸脱中断として扱うべきものなのでしょうか。具体的にどのような行為が、日常生活上の行為に当たるのか教えてください。【京都・R生】
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経路上なら行為中補償も
労働者が、会社までの移動の経路を逸脱、中断した場合、逸脱中断中のほかその後の移動についても、原則通勤には当たりません(労災法7条3項)。ただし、逸脱中断が、日常生活上必要な行為で、厚生労働省令(労災則8条)で定めるものであれば、…
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