『通勤災害』の労働実務相談Q&A

2025.01.27 【労災保険法】

コンビニで転び通災? 通勤経路上にある店舗

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 出勤途中に最寄り駅の近くにあるコンビニに立ち寄り転倒したら、通勤災害に当たるのでしょうか。通勤中のささいな行為なら逸脱・中断に当たらないということですが……。【広島・T生】

A

買い物目的で逸脱中断の例

 通勤災害として保険給付の対象となるのは、住居と就業場所との間の往復行為が、合理的な経路および方法で行われるなど、労災法7条の通勤の要件を満たす場合です。

 買い物目的でのコンビニへの立ち寄りを、通勤との関連性は希薄で、態様や目的等を考慮しても、…

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2024.12.16 【労災保険法】

待期期間どう計算 副業先へ移動中にケガ

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 当社で副業をしている従業員が、本業の会社から出勤してくる途中にケガをしました。このような場合には、労災保険給付の対象になると思われますが、待期期間はどのように考えれば良いのでしょうか。【神奈川・A社】

A

通勤災害で休業1日に

 副業先の労務の提供に不可欠な移動中に発生した通勤災害という扱いになります(副業・兼業ガイドライン)。事業場の間を移動する際に起こった災害は、「終点の事業場」の保険関係で処理します(平18・3・31基発0331042号)。

 休業の初日から3日目までは休業給付の支給はありません(労災法22条の2第2項で法14条を準用)。4日目以降は、副業と本業の給付基礎日額に相当する額を合算して、…

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2024.09.13 【労災保険法】

日用品購入はすべて逸脱中断!? 日常生活上必要な行為 通勤災害の範囲教えて

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 通勤経路を少し外れるなど経路を逸脱中断しても、通勤災害と認められることがあると思います。日用品の購入などは「日常生活上必要な行為」ですが、これはすべて逸脱中断として扱うべきものなのでしょうか。具体的にどのような行為が、日常生活上の行為に当たるのか教えてください。【京都・R生】

A

経路上なら行為中補償も

 労働者が、会社までの移動の経路を逸脱、中断した場合、逸脱中断中のほかその後の移動についても、原則通勤には当たりません(労災法7条3項)。ただし、逸脱中断が、日常生活上必要な行為で、厚生労働省令(労災則8条)で定めるものであれば、…

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2024.09.10 【労災保険法】

通勤災害の特徴は何か? 業務上とどう相違あるか

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 労災保険法における通勤に関して、法7条2項で、「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。ここでいう「業務の性質を有するもの」とはどのような行為を指すのでしょうか。また、保険給付の内容に関しては業務災害、通勤災害どちらに該当したとしても同様だとは思いますが、業務災害に認定された場合、通勤災害に認定された場合の相違点には何があるのでしょうか。【香川・Y社】

A

一部負担金が徴収される メリット制へ反映しない

休日の緊急呼出しなどは通勤中でも業務の性質を有する

 「通勤」とは、「就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復、(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」ものとされています。つまり、就業の場所に向かう行為であっても、その行為が業務の性質を有するときには、通勤とは扱われないということです。具体的には、…

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2024.06.11 【労災保険法】

通勤途中でも業務災害? 条文には除外の文言あり

キーワード:
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この「業務の性質を有するものを除く」とは具体的にどのような内容でしょうか。【大分・S社】

A

支配下かどうかポイント 通勤専用バスを利用など

住居と就業場所の往復などが通勤に該当

 労災保険で保護される通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています(労災法7条2項)。具体的には、1~3号で、

 一 住居と就業の場所との間の往復
 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

と規定しています。

事業主の支配下にある場合は業務災害に該当するものも

 通勤災害としては取り扱われない「業務の性質を有するもの」とは、…

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