過半数代表の選出方法は 労使協定を再締結 立候補制採用している
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当社で賃金控除の労使協定を見直すことになりました。過半数代表者を選出するうえで、これまでは立候補制を採用していました。しかし、なかなか名乗り出ないことがあり、選出方法を変えることができないか検討しています。立候補制でなければならないのでしょうか。【大阪・T社】
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投票や挙手に限定されず
労基法で定める労使協定は、使用者と過半数労働組合(ないときは過半数代表者)が締結します。過半数労組が存在するときは、委員長等がその任に就いている期間を通じて締結者となります。一方、過半数代表者は、選任の手続きを経る必要があります。
労基則では、2つの条件を定めています(則6条の2)。…
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