『適用事業所』の労働実務相談Q&A

2023.04.03 【雇用保険法】

兼務職員の報酬影響か 被保険者資格どうなる

キーワード:
  • ハローワーク
  • 賃金
  • 適用事業所
Q

 当社は小規模な事業場で、役員といっても働き方は労働者とほとんど変わりません。役員報酬を支給するとき、役員就任後の雇用保険の被保険者資格にどのような影響があるのでしょうか。【石川・S社】

A

「賃金割合」が多い前提

 被保険者となるのは、適用事業に雇用される労働者(雇保法4条)です。ここでいう雇用は、事業主の支配を受け、その規律の下に労働を提供し、対償として賃金等の支払いを受ける関係をいいます。

 法人の役員は原則として被保険者となりません。ただし、…

回答の続きはこちら
2022.01.29 【雇用保険法】

親族は被保険者に該当か 結婚した子の配偶者

キーワード:
  • 適用事業所
Q

 当社は家族経営の小さな会社で、社長の長男が役員を務めています。このたび、結婚が決まったのですが、長男の新妻に、経理関係の業務を担当してもらおうと考えています。役員ではなく、従業員という扱いを予定していますが、社長の親族であっても、雇用保険に加入させる必要があるのでしょうか。【山形・A社】

A

「同居」でも労働者性みる 法人であっても実態判断

 雇用保険では、適用事業に雇用される労働者を被保険者とするのが原則です。ただし、週の所定労働時間20時間未満や雇用見込み31日未満の者など、一定条件に該当する者は労働者であっても、適用除外となります(雇保法6条)。

 ご質問のご家族(社長の長男の妻)が入社し、経理を担当されるということですが、フルタイムの無期雇用という扱いではないかと思います。そうであれば、適用除外の条件には該当しないので、雇保法の対象となる「労働者」に当たるか否かがポイントとなります。

 労働者とは、「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、および事業主に雇用されることによって生活される者」を指します(雇用保険業務取扱要領)。

 社長(事業主)の親族については、「同居の親族」に限って、原則として被保険者としないルールとなっています。長男が以前から、あるいは今度の結婚を契機として、独立して生活するというのであれば、その奥さんも「同居の親族」という条件に該当しません。…

回答の続きはこちら
2020.01.16 【健康保険法】

社会保険の適用事業所を拡大?

キーワード:
  • ショート実務相談Q&A
  • 士業
  • 適用事業所
Q

 健康保険や厚生年金は、事業所であれば当然適用になると思っていたのですが、「士業」に対象を広げるという報道をみて、よく分からなくなりました。どのように考えればいいのでしょうか。

A

 例えば、健康保険の被保険者とは、適用事業所に使用される者および任意継続被保険者をいいます(法3条)。同条3項で「適用事業所」の定義も規定しています。

 法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(2号)があります。…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。