遺族年金5年の有期に? 胎児だった子生まれたら
- 遺族厚生年金
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遺族厚生年金の受給期間が5年の有期になってしまうパターンがありますが、例えば、配偶者(夫)が亡くなってから子どもが生まれた場合、亡くなった時点で判断して5年の有期給付になってしまうのでしょうか。【埼玉・K子】
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失権事由には当たらない 基礎年金の受給権取得で
遺族厚生年金の受給権が消滅するのは、次のような場合です(厚年法63条)。
・死亡したとき
・婚姻をしたとき
・直系血族や直系姻族以外の養子となったときさらに、特定の日から「5年を経過したとき」が、失権事由として定められています。遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国年法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときには、…
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