『遺族基礎年金』の労働実務相談Q&A

2024.08.28 【厚生年金保険法】

遺族年金にも振替あるか 子が18歳年度末に到達

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  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
Q

 遺族年金を受給中の従業員について、子どもの加給年金はいつまで受給できるのでしょうか。老齢年金には配偶者の加給年金が振替加算に切り替わる仕組みがありますが、遺族厚生年金にはこうした仕組みはあるのでしょうか。【茨城・F社】

A

中高齢寡婦への加算あり 基礎年金を失権した後

 子どもに加給があるのは、遺族基礎年金です(国年法39条)。加給年金が支給されるのは有期となっていて、18歳到達年度の末日までの間です(一定の障害状態にある場合を除く、同条3項)。

 遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者か、子どもが受給できます。子どもについては、生計を同じくする父母があるときは、その間支給を停止すると規定しています(国年法41条)。

 夫が亡くなって…

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2023.09.27 【厚生年金保険法】

妻が遺族厚生年金受給か 婚外子いるときどうなる

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  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
Q

 社会保険労務士の試験勉強をしていて、夫が亡くなった場合の遺族年金のところで疑問が出ました。いわゆる重婚的内縁関係にある場合には実態をみて判断ということかと思います。この場合で、婚外子(非嫡出子)がいるときですが、遺族厚生年金は妻、遺族基礎年金は子というふうにバラバラに支給されるのでしょうか。【埼玉・T生】

A

基礎部分子に支給で停止 生計同一要件が必要に

 重婚的内縁関係にある場合ですが、厚年法3条2項は、この法律において、「配偶者」、「夫」および「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしています。判断基準として、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平23・3・23年発0323第1号)などがあります。

 「届出による婚姻関係を優先すべきことは当然」とあり、…

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2022.01.13 【厚生年金保険法】

遺族厚生年金が止まる!? 権利を失う配偶者とは

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  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
Q

 社労士試験の勉強をしていますが、遺族年金のことで疑問が生じました。参考書には、「子が遺族基礎年金の権利を有する場合、遺族基礎年金の権利がない配偶者は、遺族厚生年金の支給がストップする」という記述があります。配偶者(母)と子が残された場合、どうして上記のようなケースが生じるのでしょうか。【和歌山・K生】

A

生計同一でない連れ子 通常基礎年金とセット

 被保険者が死亡し、妻(配偶者)と子どもが残されたとします。「妻と子」がいる家庭では、通常、遺族基礎年金と厚生年金がセットで支給されます。

 妻(配偶者)・子ともに年金の受給権者ですが、配偶者がいる場合、原則として「子に対する年金は支給停止」となります(国年法41条2項、厚年法66条1項)。

 しかし、ご質問にあるように「配偶者に遺族基礎年金の権利がなく、子が遺族基礎年金の権利を有するときは、配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止」となるという規定が存在します(厚年法66条2項)。

 この例外はどのようなケースで生じるかですが、…

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2021.03.30 【厚生年金保険法】

遺族年金は父から子へ? 「転給できない」と説明

キーワード:
  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
  • 遺族補償年金
Q

 先輩社員が退職し、社会保険関係の仕事を引き継ぐことになりました。年金の勉強をしていたところ、「遺族厚生年金の受給権者が失権しても、次順位者は受給権を取得できません」という記述をみつけました。しかし、母子家庭で母親が死亡しても、子供が引き続き年金をもらえるような気がします。仮に、父子家庭の場合、どうなるのでしょうか。【徳島・R社】

A

基礎年金も合わせ父受給 支給停止の状態解除に

 遺族に対する年金には、遺族補償年金(労災保険)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族基礎年金(国民年金)等があります。

 労災保険では「(受給権者が失権した場合、)後順位者があるときは、次順位者に年金を支給する」と規定しています(16条の4)。これを「転給」と呼んでいます。しかし、遺族厚生年金には、そうした規定は設けられておらず、「次順位者は受給権を得られない」という解釈になっています。…

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2020.06.11 【厚生年金保険法】

遺族も保険料納付なぜ? 受給額に影響ないはず

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  • 老齢基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
Q

 従業員が在職中にお亡くなりになり、奥さんが遺族基礎・厚生年金を受給されています。先日、この方とお会いした際、国民年金に関して質問を受けました。現在は国民年金の第1号被保険者ですが、遺族なのになぜ保険料を納める必要があるのか、納得がいかないというお話です。将来的に、どのようなメリットがあるのでしょうか。【富山・G社】

A

「老齢」併給すると反映 遺族基礎はいずれ失権

 年金制度では、「1人1年金」を原則とします。複数の年金の受給権を得ても、基本はいずれかの選択となります。

 現在、ご質問にある奥さんは、夫の死亡により遺族基礎・厚生年金を受けておられます。将来的に他の年金の権利を得ても、併給ができないとすれば、これ以上、年金制度に加入する意味はないようにも思えます。「保険料を納めなくても、結果として受け取る年金額は同じではないか」という疑問が生じても、不思議はありません。

 しかし、65歳に到達すると、部分的に併給が認められるケースもあります。…

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