『遺族補償年金』の労働実務相談Q&A

2024.08.06 【労災保険法】

遺族年金の対象か? 夫が休業補償給付受給

キーワード:
  • 遺族補償年金
Q

 先日、夫が亡くなったという従業員がいます。夫は休業補償給付を受給していたとのことです。何か手伝えたらと遺族補償年金について調べていましたが、条文上の要件は生計維持要件しか記載がありません。具体的にはどのような内容でしょうか。【茨城・E社】

A

生計維持要件を満たせば受給可

 遺族補償年金は、業務上の事由等で労働者が死亡した場合に支給されます(労災法16条)。支給対象は、労働者の死亡の当時その年収によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹です(法16条の2)。妻以外の遺族は、死亡の当時において、年齢要件や障害要件を満たす必要もあります。たとえば、一定の障害の状態にない夫は、55歳以上が要件です(60歳までは支給停止)。

 生計維持関係については、…

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2022.10.12 【労災保険法】

親への遺族補償どうなる 60歳以上が条件とあり

キーワード:
  • 遺族補償年金
Q

 当社請負の建設現場において発生した死亡事故に伴い、労災の遺族補償請求を行うこととなりました。被災労働者の死亡時の状況を確認したところ、郷里に独り住まいしている母(58歳)がおり、パート勤めしているものの身体が弱いこともあり、毎月給料の一部を送金していたと聞いています。遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の範囲の記載によると、生計維持関係にあることと、父母については60歳以上であることとなっています。本事案の場合の生計維持関係の考え方、母親は58歳であるのですが、年金受給の考え方を教えてください。【埼玉・N社】

A

請求すると停止決定も 前払一時金は受給可能

 生計維持関係にある55歳以上60歳未満の父母は遺族補償年金を受けることができる遺族にはなるけれども、60歳に達するまでの間支給が停止されるということになっています。

 また、若年停止中であったとしても前払一時金の請求は可能であるということになります。

① 生計維持関係の考え方

 労災保険では、業務上災害による死亡労働者の遺族に対して「遺族補償年金」または「遺族補償一時金」が支給されることになっています。…

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2022.10.10 【労災保険法】

若年停止で不支給か 60歳未満の労災年金

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  • 遺族補償年金
Q

 社労士試験の勉強中、遺族補償年金には「若年停止」という仕組みがあることを知りました。60歳までは支給が停止されるというものですが、その間給付を受けることはできないのでしょうか。【神奈川・A生】

A

前払一時金は請求可能

 遺族補償年金は、業務災害が原因で亡くなった労働者の遺族に支給されます(労災法16条の2)。遺族補償等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者等です。妻以外は、年齢等の要件があります。55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は受給権者になっても、…

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2021.03.30 【厚生年金保険法】

遺族年金は父から子へ? 「転給できない」と説明

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  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
  • 遺族補償年金
Q

 先輩社員が退職し、社会保険関係の仕事を引き継ぐことになりました。年金の勉強をしていたところ、「遺族厚生年金の受給権者が失権しても、次順位者は受給権を取得できません」という記述をみつけました。しかし、母子家庭で母親が死亡しても、子供が引き続き年金をもらえるような気がします。仮に、父子家庭の場合、どうなるのでしょうか。【徳島・R社】

A

基礎年金も合わせ父受給 支給停止の状態解除に

 遺族に対する年金には、遺族補償年金(労災保険)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族基礎年金(国民年金)等があります。

 労災保険では「(受給権者が失権した場合、)後順位者があるときは、次順位者に年金を支給する」と規定しています(16条の4)。これを「転給」と呼んでいます。しかし、遺族厚生年金には、そうした規定は設けられておらず、「次順位者は受給権を得られない」という解釈になっています。…

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2020.10.12 【労災保険法】

再婚して年金打ち切りか 子と被災者の母がいる

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  • 遺族補償年金
Q

 数年前、業務災害により死亡した当社従業員がいます。妻が、遺族補償年金を受給していて、その後再婚したとします。被災労働者と当該妻の間には子どもがおり、被災者の母が存命のときですが、受給していた遺族補償年金は打ち切られることになるのでしょうか。【山梨・Y社】

A

「転給」で次順位が受給 婚姻すれば本人は失権

 遺族補償年金を受給できる遺族の範囲と順位(労災法16条の2)は、以下のとおりです。

1.遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、…

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