『障害基礎年金』の労働実務相談Q&A

2024.07.31 【交通事故処理】

障害年金は逸失利益に? 受給していた夫が事故死

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 交通事故で亡くなった夫(50歳)が受給していた障害基礎年金および障害厚生年金について、夫が生きていたらもらえたはずの年金分(逸失利益)の賠償を加害者に求めることができるのでしょうか。私は、夫の介護のため就業しておらず、相続人は私と子1人です。【千葉・F子】

A

認めた判例あり請求可能 賠償から遺族年金控除

 年金は公的年金、私的年金を含め各種のものがあります。現に受給している年金給付が受給者の死亡によって支給されなくなった場合、被害者の逸失利益として加害者にその賠償を求めることができるかどうかは、年金の種類によって異なります。

 判例上、逸失利益性が認められたものとして、…

回答の続きはこちら
2021.09.29 【厚生年金保険法】

基礎年金減る以外に損は 繰り上げて就労したとき

キーワード:
  • 老齢基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 働きながら、老齢基礎年金を繰上げ受給するという記事を読みました(令3年8月15日付本誌2384号56ページ)。併給が可能ということですが、パートさん等から質問があった場合、得失について、どのように説明すればよいでしょうか。金額が減るというほかに、デメリットはないのでしょうか。【北海道・D社】

A

夫の遺族年金併給できず 障害基礎は受給権なし

 年金の受給権を複数得た場合、基本的には選択となります。しかし、老齢基礎年金の繰上げ受給については「取り返しがつかない」ケースもあります。特に女性は不利益が大きい場合があるので、注意が求められます。

 よく聞く話が、遺族年金に関する問題です。老齢基礎年金と遺族厚生年金は、年金の支給事由が異なるので、併給調整の問題が生じます。国年法の本則(20条)では、…

回答の続きはこちら
2021.06.11 【厚生年金保険法】

遺族と障害は併給可能か 寡婦がケガで退職したら

キーワード:
  • 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 長年、勤めていたパートさんで、夫の遺族厚生年金を受けている方がいます。事故でケガをされ、長期療養のため、退職されることになりました。いろいろと相談に乗った際、「後遺症が残ったときは、障害年金を請求できるか」と質問を受けました。遺族年金と障害年金ですが、どちらか選択だったように記憶します。併給が可能なケースもあるのでしょうか。【山形・O社】

A

65歳から基礎部分選べる 原則は支給事由から判断

 年金の支給事由は、大きく老齢、障害、死亡の3種類に分けられます(国年法1条、厚年法1条)。支給事由が同一の場合、国民年金(たとえば、老齢基礎年金)と厚生年金(たとえば、老齢厚生年金)は、上下一体となって支給されます。

 しかし、支給事由が異なるときは一定の制限を受けます。併給調整に関しては、厚年法38条に根拠規定が設けられています。…

回答の続きはこちら
2020.05.28 【厚生年金保険法】

障害が重なると給付増!? 2級の年金を現在受給中

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害等級
Q

 当社従業員のご家族に2級の障害基礎年金の受給者がいます。この方が、最近、別の傷病で治療を受け、障害が残る可能性もあるそうです。ただし、それほど重症ではないようですが、こうした場合、給付が増える可能性はあるのでしょうか。【佐賀・K社】

A

併合請求すれば額改定も 65歳前に手続きが必要

 複数の障害が生じた場合、障害等級の見直し等が実施されます。片方の障害が軽い場合(障害等級2級以外)、2種類の調整規定が設けられています。

 第1は、「軽い障害が先」というパターンです。

 元々、障害等級1・2級以外の障害(前発障害)を持っていた人が、別の傷病(基準傷病)にかかり、新たな障害が残ったとします。両者を併合して「はじめて1・2級に該当する状態」となったときは、…

回答の続きはこちら
2020.01.30 【厚生年金保険法】

障害年金と併給は可能? 60歳代前半の老齢年金

キーワード:
  • 加給年金
  • 老齢厚生年金
  • 老齢基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 当社の女性従業員から相談を受けました。ご主人は交通事故による後遺症で、現在は2級の障害年金を受給しています。まもなく60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達します。この場合、「両方の請求が可能ですか」と質問されたのですが、どうお答えすべきでしょうか。【山口・H社】

A

特例で定額部分も開始に 受給中年金と比較し選択

 障害等級2級ですから、国民年金から障害基礎年金(国年法30条)、厚生年金(定年前で、厚生年金被保険者期間中の事故として)から障害厚生年金(厚年法47条)が支払われているはずです。18歳の年度末に達していないお子さんがいるときは、国民年金の方に「子の加算額」が付きます(国年法33条の2)。

 男性の場合、現在、生年月日に応じて「報酬比例部分」に限って60歳代前半の老齢厚生年金が支給されています。しかし、障害者については、本人の請求により、特例(厚年法附則9条の2)の適用を受けることができます。…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。