『障害等級』の労働実務相談Q&A

2022.11.14 【交通事故処理】

症状を追加して再認定? 後遺障害の等級取得後

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  • 障害等級
Q

 3年以上前に通行中、乗用車に跳ねられて受傷しました。受傷箇所は主に首と腰で、その両方の治療・リハビリを受けていました。とくに首がひどかったので、腰のリハビリ等を中断しています。首に集中して通院して症状固定となり後遺障害等級14級を取得したものの現在、悪化してきています。一方、腰の具合も不調でリハビリを再開したいと思っているのですが、可能でしょうか。【群馬・T生】

A

14級が複数あっても維持 治療費も保険会社次第で

 相談者は、当初は首の痛みや硬直がひどく、腰のほうはそれほどでもなかったのでまもなくそのリハビリ等を中断して首の治療・リハビリに集中することにしました。事故から2年後くらいに首にかかわる後遺障害等級14級を取得し、異議申立てをしなかったのでそのまま14級が確定しました。

 ところが、最近、首の症状が再発して悪化してきました。主治医は交通事故による頸椎捻挫だけでなく自律神経失調症も原因になっているのではないか、と言っているとのことです。そこで、…

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2022.01.15 【交通事故処理】

自覚症状で等級認定は? 後遺障害と認められるか

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  • 障害等級
Q

 交通事故に遭い後遺障害が残りました。頸部(首)に痛みが残り上下左右よく曲がらない状態です。また、長時間、頸部を同じ姿勢のままにしていると痛みが増してきます。このような自覚症状で後遺障害の等級が認められるのなら認定請求をしたいと思っていますが、認められるでしょうか。【新潟・T生】

A

原則は画像など根拠必要 医師診断書添付して請求

 後遺障害の等級認定については、その窓口はほとんどの場合、損害保険会社になりますが、実際に等級認定を行うのは損害保険料率算出機構の自賠責損害保険調査事務所です。

 では、相談者のケースは等級が認められるでしょうか。一概にはいえませんが、すんなりと等級が認められることはまずありません。「非該当」になる可能性が高いでしょう。

 その「非該当」の理由は大体次のようなものです。

 「頸部捻挫に伴う頸部痛、頸部旋回運動などの制限、痛み、頸部を長時間同じ姿勢で痛みが増強する等の訴えについては提出の画像上、頸椎に外傷性の異常所見は認められず、また提出の医証からも本症状を裏付ける有意な神経学的異常所見が得られていないことから、訴えの症状が将来においても回復が困難と見込まれる障害として医学的に認められるものとは捉えがたく、自賠責保険の後遺障害としては非該当と判断します。また、…

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2021.09.28 【労災保険法】

骨折で障害認定されるか 崩れた荷の下敷きに

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  • 障害等級
Q

 従業員が、崩れた荷の下敷きになって右肘、右足を骨折してしまいました。先日症状固定との判断があったので後遺障害に係る労災請求を予定しています。障害補償給付における障害等級の仕組み、障害等級認定に当たっての考え方などを教えてください。【岡山・C社】

A

利き腕かどうか影響なし 「後遺障害」の有無判断

 障害補償は、当該傷病等が「治ったとき」に身体に障害が存する場合にその障害の程度に応じて行われますが、この障害補償給付の対象となる身体障害とは、労災則別表第1の「障害等級表」に該当する障害、または同程度の障害をいいます。

1 障害等級の考え方と給付額

 障害補償の対象となる障害の程度は、労基則別表第2に定める身体障害等級表および労災則別表第1の障害等級表に定められていますが、…

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2020.05.28 【厚生年金保険法】

障害が重なると給付増!? 2級の年金を現在受給中

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害等級
Q

 当社従業員のご家族に2級の障害基礎年金の受給者がいます。この方が、最近、別の傷病で治療を受け、障害が残る可能性もあるそうです。ただし、それほど重症ではないようですが、こうした場合、給付が増える可能性はあるのでしょうか。【佐賀・K社】

A

併合請求すれば額改定も 65歳前に手続きが必要

 複数の障害が生じた場合、障害等級の見直し等が実施されます。片方の障害が軽い場合(障害等級2級以外)、2種類の調整規定が設けられています。

 第1は、「軽い障害が先」というパターンです。

 元々、障害等級1・2級以外の障害(前発障害)を持っていた人が、別の傷病(基準傷病)にかかり、新たな障害が残ったとします。両者を併合して「はじめて1・2級に該当する状態」となったときは、…

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2019.09.12 【厚生年金保険法】

基礎年金の受給権消滅? 障害等級が3級に変更で

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害等級
Q

 従業員のご家族に障害年金の受給者がおられます。先日、障害等級の見直しにより、2級から3級に変更があったとのことです。引き続き障害厚生年金を受給できますが、基礎年金はストップになります。この場合、障害基礎年金の受給権はどうなるのでしょうか。一定の期間が経過すると、消滅してしまうのでしょうか。【鹿児島・T社】

A

「支給停止」がされるのみ 3級非該当になると失権

 年金の対象となる障害の状態は、厚年令・国年令でそれぞれ定められています。

・障害等級1級・2級

 国年令4条の6により、「国年令別表」で範囲が規定されています。1・2級は、厚年・国年共通です。

・障害等級3級…

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