通算契約期間どう計算? 同一法人の多店舗で勤務
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当社では、各営業店の店長にパート・アルバイトの採用権限があります。A店で働いているパートが、所定労働日でない日は別の店舗で働くことができないか相談してきました。過重労働の心配があったものの、B店での勤務を勧めてみました。二重に有期雇用契約を締結する形となります。無期転換権の申込みに必要な5年は、二重にカウントするといった事態になってしまうのでしょうか。【愛知・O社】
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「5年」重複して数えない 無期転換期間初日からカウント
無期転換権は、同一の使用者との間で、2以上の有期労働契約の期間を通算して5年を超えるかどうかで判断します(労契法18条)。
通算するのは同一の使用者ですから、事業場単位ではなく、法人であれば法人単位で判断されます。一般的な副業兼業であれば、会社が別々ですから有期雇用契約の期間が重なったとしても無期転換権が発生するかどうかはそれぞれの会社でみれば足ります。無期転換権の行使は、…
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