オンラインで交付? 離職票の新たな方法は
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従業員が離職します。離職票は現住所に送れば良いか確認した際、オンラインで受け取れるならその方法でお願いしたいと言われました。会社として何が必要でしょうか。従業員に確認すべきことは何ですか。【京都・O社】
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事業主側も電子申請で手続きを
離職者が基本手当を受給するためには、求職の申込みをしたうえで離職票を提出し、受給資格の決定を受けることが必要です(雇保法15条)。離職票の交付は、離職日の翌々日から10日以内に事業主が被保険者資格喪失届に被保険者離職証明書を添付して所轄公共職業安定所に提出した後、一般的には事業主経由で行われます(雇保則17条)。
令和7年1月20日からは、離職者が希望する場合、行政手続きのオンライン窓口であるマイナポータル経由で受取り可能となりました。そのためには、…
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