養育特例の対象に? 育休で賞与減ったら
- 標準報酬月額
- 育児休業
- 養育特例
- Q
-
育児休業期間と賞与の支払い時期が重なる従業員がいます。復帰後に賃金が低下したときには、年金額の計算で不利にならないよう「養育特例」の仕組みがあります。賞与が前年より下がったときに前年の額とみなす仕組みはないのでしょうか。【神奈川・K子】
- A
-
みなす対象は標準報酬月額
子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下したときでも、年金額に影響しないように養育前の標準報酬月額に基づき年金額を受け取ることができるのが、養育特例です(厚年法26条)。
養育特例の対象となるのは標準報酬月額です。厚年法26条は、…
回答の続きはこちら