賃金日額の上限は? 65歳以上で求職者給付
- 高年齢求職者給付金
- Q
-
65歳になる従業員から、退職して求職活動をするときに受け取れる給付について聞かれました。手当の日額ですが、基本手当日額の計算式に関する表をみても65歳以上の区分はありません。日額と給付の関係はどうなっているのでしょうか。日額に上限額はありますか。【神奈川・S社】
- A
-
「30歳未満」区分を適用
高年齢求職者給付金の額については、高年齢受給資格者を雇保法15条1項に規定する基本手当の受給資格者とみなして、日額を計算します(法37条の4第1項)。年齢によって最高限度額が示されてはいますが(法17条4項2号)、同項には、65歳以上の区分が設けられていません。…
回答の続きはこちら