新卒に専門型裁量制? 制度趣旨から対象外か 「企画型」は除外規定あり
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裁量労働制を新卒者へ適用することは、可能でしょうか。一般紙ですが、想定されていないという記事がありました。企画型には除外に関する規定があった記憶がありますが、専門型ははっきりしません。制度の趣旨からすると望ましくないのは理解できますが、どのように考えれば良いのでしょうか。【東京・Y社】
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業務遂行など指示できず
裁量労働制は、「専門業務型であれ、企画業務型であれ、(略)当該業務を遂行する労働者については、実際の労働時間数に関わりなく協定で定める時間数労働したものとみなすことができる制度」と解されています(菅野和夫「労働法」)。
このうち企画業務型(労基法38条の4)の対象となる労働者に関しては、指針(平11・12・27労働省告示149号)において「例えば、大学の学部を卒業した労働者であって全く職務経験のないものは、客観的にみて対象労働者に該当し得ず」としています。少なくとも、3~5年の職務経験を経たうえで、…
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