無期転換申込権いつ発生 複数事業に関わる社員
- 労働契約法
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2年前に6年を予定しているプロジェクトが立ち上がり、スキルの高いシステムコンサルタントを社員に雇用しました。2年ごとに契約を更新する有期雇用ですが、3年目に別のプロジェクトが発足し、当該社員にも参加してほしいという話がきています。事業は8年の予定で、最後まで業務に関与すると10年経過し、社員に無期転換申込権が発生していると思いますが、どちらのプロジェクトが終了した時に発生するのでしょうか。【埼玉・N社】
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長い方の期間経過時から 先行する事業開始より起算
有期契約の労働者には、同一の使用者との労働契約が反復更新され、通算5年を超えることとなった場合に無期転換を申し込む権利が発生しますが(労契法18条)、高度の専門的知識等を有し、年間1075万円以上…
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