『休憩・休日関係』の労働実務相談Q&A

2024.12.06 【労働基準法】

計画的付与は1日単位のみか 個人別方式を採用 勤務割柔軟に決めたい

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年休
  • 年休の計画的付与
Q

 繁忙期等に各人の負担が偏らないように、休みをうまく割り振ることができないか考えています。年休の計画的付与について個人別で付与する仕組みがありますが、1日単位のほか半日や時間単位を組み合わせることもできるのでしょうか。【福島・O社】

A

時間単位認められない

 年次有給休暇は、労働者が自ら取得する時季を決めて請求するのが原則ですが、労使協定であらかじめ取得の計画を決めて付与することができます(労基法39条6項)。年5日を超える部分が対象となり、前年度繰越分の年休も含めて付与することが可能です(昭63・3・14基発150号)。

 年休について定めた労基法39条では、10労働日という文言を使用し労働日単位を表しています。労働者が半日単位で請求しても、使用者は応じる義務はありません(前掲通達)。ただし、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、…

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2024.11.26 【労働基準法】

法定休日をどう特定 就業規則で定めがなく

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 当社は、土日を休日とする週休2日制です。しかし、就業規則を見返したところ、厚労省のモデルのように、「休日は次の各号のとおりとする」としかありませんでした。このように規定がない場合、法定休日はどのように決まるのでしょうか。【愛媛・A社】

A

後に位置する方と解釈例規

 労基法上付与が必要な法定休日は、週1回与えることが原則です(法35条)。例外として、4週のうちに4回与えれば良いとする変形休日制が認められています。何曜日を法定休日とするかというような休日の特定は、することが望ましいとしつつも、労基法上は…

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2024.10.18 【労働基準法】

本人以外が年休請求したら? 病気欠勤時の取扱い 事後振替を規定化検討

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 当社では、急な病気欠勤となったような場合に、年次有給休暇を充てることを認めています。労働者本人から病気で休むという連絡があれば年休に振り替えてきました。本人が連絡できないとき、適法な年休の請求といえるのでしょうか。振替に関する規定がないため、整備が必要と考えています。【京都・O社】

A

代理行使等認める解釈も

 年次有給休暇は、労働日を単位として付与されます。労基法39条の労働日は、原則として暦日計算によるべきものと解されています。すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をもって1労働日の休暇となります。当日に入ってからの年休の請求は、適法な時季指定とはいえません。休暇当日の朝の年休の請求は、事後の請求となりますが、認めている会社も少なくないでしょう。

 労基法の年休の時季指定権の行使は、誰が、いつ、年休を取得するかの意思を通知すれば足り、相手方(会社)の承諾も必要ないというのが通説です。すなわち、…

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2024.10.04 【労働基準法】

半日単位の振替可能か 週休2日制を採用 事前に労働日と入替

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 当社の休日は、就業規則で土日のほか祝日と定めています。休日出勤を命じる際は、事前に振り替える休日を指定し、休日を振り替えていますが、休日出勤が丸1日かからずに半日で終わることがあります。半日単位の休日の振替は可能でしょうか。【石川・S社】

A

法定休日は暦日付与必要

 休日の振替には、あらかじめ振替休日の日を指定したうえで特定の休日を労働日とする「事前の振替」と、休日に労働をさせた後に代休日を与える「事後の振替」があると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。

 労基法上、両者は区別されています。法定休日について、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、休日に労働させたことにはなりません(昭63・3・14基発150号)。従業員の同意によらず使用者が振替による業務を命じるためには、…

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2024.09.17 【労働基準法】

複数回取得へ制限? 午前午後に時間単位年休

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年休
Q

 当社では時間単位年休を導入しています。始業直後と終業直前にそれぞれ1時間取得したり、午前・午後に各1時間ずつ中抜けをしたりするなど、1日の間で複数回取る労働者がいます。労働者の年休の請求を待たず、あらかじめ取得を1日1回までとすることはできるでしょうか。【熊本・M社】

A

時季変更権の観点から不可

 時間単位年休は、労使協定を締結することで導入できます(労基法39条4項)。取得できる日数は、前年度からの繰越し分を含めて、年5日が上限です。取得は時間単位とする必要があり、分単位など時間未満の単位は認められていません。

 取得に制限を設けることについては、…

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