『休憩・休日関係』の労働実務相談Q&A

2025.02.14 【労働基準法】

週の休日なくなる振替は? 繁忙期で連続勤務予定 就業規則には規定あり

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 年度末の繁忙期に連続勤務を予定しています。当社は週休2日制ですが、2日とも休日の振替で対応する場合には、その週の休日がなくなったとしても、問題はないといえるのでしょうか。就業規則には、休日振替の規定が存在します。【三重・G社】

A

4週4日あるか確認を

 休日を振り替えるためには、就業規則に規定を設けたうえで、あらかじめ振り替える日を特定することが求められます(昭63・3・14基発150号)。業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ休日を他の日と振り替えることがある、といった規定が必要になります。

 適法に振り替えた結果、労働日となった休日について、労働者は労働義務を負うことになりますが、もはや休日ではないため、休日労働の割増賃金の問題は発生しません。ただし、週の実労働時間が週40時間を超える場合には、時間外労働に対する割増賃金が必要です。

 休日を振り替えるときには、労基法35条の休日の規定との関係を考える必要もあります。同条では、…

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2025.02.12 【労働基準法】

年休は取得できるのか? 何らか給付ある場合等も

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 労務関係の部署に配属され、年次有給休暇について改めて確認中です。業務上の負傷や妊娠など、労働者が働けなくなり何らかの給付が受けられる際、年休は取得できるのでしょうか。制約などはありますか。【滋賀・S社】

A

労働義務が存在すれば可 待期期間のカウント対象

 労基法39条の年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものです。休日など労働義務の課されていない日については、取得する余地がないとされています。同条が「10労働日」という文言を使用しているのも、このような立法趣旨からであると解されるとしています(労基法コンメンタール)。

 例えば、私傷病などで休職を発令され、会社に籍があるが労働義務がない場合、年休を取得できないとしています(昭24・12・28基発1456号など)。一方、休職を発令されておらず、本来は労働義務があるが欠勤等となっているときは、…

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2025.01.24 【労働基準法】

私傷病休職あり出勤率計算は? 年休付与には8割必要 所定労働日に休んだ形

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 まもなく年次有給休暇の付与基準日が到来しますが、過去1年間に私傷病休職期間が含まれている従業員がいます。当社ではこれまで欠勤と同じように処理してきました。出勤率が8割を下回ると復帰後年休を取得できず、本人に支障が出ることも想定されます。どのように対応すべきでしょうか。【北海道・I社】

A

病気欠勤中と同じ扱いも

 年次有給休暇について定めた労基法39条は、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年休を与えなければならないと規定しています。

 出勤率の計算に当たって、計算の分母となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日です(昭23・11・13基発90号、昭63・3・14基発150号)。したがって、雇用形態や職種等によって日数が異なることもあり得ます。

 所定労働日であれば分母に算入し、…

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2025.01.21 【労働基準法】

年休は何日請求可? 退職の後に計画付与日

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
  • 計画的付与
Q

 年休取得率向上のため、昨年から、全従業員対象の計画的付与を実施しています。従業員が退職することになり年休消化に入りますが、退職後の日付であと2日、計画的付与の対象となった日があります。この分の年休は退職前に請求できないのでしょうか。【山形・T社】

A

対象とならず含めた残日数

 年次有給休暇の計画的付与は、労使協定の締結により、あらかじめ年休取得日を決めておく制度です(労基法39条6項)。対象となった年休について、解釈例規では、5項に基づく労働者の時季指定権と使用者の時季変更権はともに行使できないとしています(昭63・3・14基発150号)。

 計画付与日の前に退職する場合は、…

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2024.12.06 【労働基準法】

計画的付与は1日単位のみか 個人別方式を採用 勤務割柔軟に決めたい

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年休の計画的付与
  • 年次有給休暇
Q

 繁忙期等に各人の負担が偏らないように、休みをうまく割り振ることができないか考えています。年休の計画的付与について個人別で付与する仕組みがありますが、1日単位のほか半日や時間単位を組み合わせることもできるのでしょうか。【福島・O社】

A

時間単位認められない

 年次有給休暇は、労働者が自ら取得する時季を決めて請求するのが原則ですが、労使協定であらかじめ取得の計画を決めて付与することができます(労基法39条6項)。年5日を超える部分が対象となり、前年度繰越分の年休も含めて付与することが可能です(昭63・3・14基発150号)。

 年休について定めた労基法39条では、10労働日という文言を使用し労働日単位を表しています。労働者が半日単位で請求しても、使用者は応じる義務はありません(前掲通達)。ただし、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、…

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