『休憩・休日関係』の労働実務相談Q&A

2024.10.18 【労働基準法】

本人以外が年休請求したら? 病気欠勤時の取扱い 事後振替を規定化検討

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 当社では、急な病気欠勤となったような場合に、年次有給休暇を充てることを認めています。労働者本人から病気で休むという連絡があれば年休に振り替えてきました。本人が連絡できないとき、適法な年休の請求といえるのでしょうか。振替に関する規定がないため、整備が必要と考えています。【京都・O社】

A

代理行使等認める解釈も

 年次有給休暇は、労働日を単位として付与されます。労基法39条の労働日は、原則として暦日計算によるべきものと解されています。すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をもって1労働日の休暇となります。当日に入ってからの年休の請求は、適法な時季指定とはいえません。休暇当日の朝の年休の請求は、事後の請求となりますが、認めている会社も少なくないでしょう。

 労基法の年休の時季指定権の行使は、誰が、いつ、年休を取得するかの意思を通知すれば足り、相手方(会社)の承諾も必要ないというのが通説です。すなわち、…

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2024.10.04 【労働基準法】

半日単位の振替可能か 週休2日制を採用 事前に労働日と入替

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 当社の休日は、就業規則で土日のほか祝日と定めています。休日出勤を命じる際は、事前に振り替える休日を指定し、休日を振り替えていますが、休日出勤が丸1日かからずに半日で終わることがあります。半日単位の休日の振替は可能でしょうか。【石川・S社】

A

法定休日は暦日付与必要

 休日の振替には、あらかじめ振替休日の日を指定したうえで特定の休日を労働日とする「事前の振替」と、休日に労働をさせた後に代休日を与える「事後の振替」があると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。

 労基法上、両者は区別されています。法定休日について、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、休日に労働させたことにはなりません(昭63・3・14基発150号)。従業員の同意によらず使用者が振替による業務を命じるためには、…

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2024.09.17 【労働基準法】

複数回取得へ制限? 午前午後に時間単位年休

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年休
Q

 当社では時間単位年休を導入しています。始業直後と終業直前にそれぞれ1時間取得したり、午前・午後に各1時間ずつ中抜けをしたりするなど、1日の間で複数回取る労働者がいます。労働者の年休の請求を待たず、あらかじめ取得を1日1回までとすることはできるでしょうか。【熊本・M社】

A

時季変更権の観点から不可

 時間単位年休は、労使協定を締結することで導入できます(労基法39条4項)。取得できる日数は、前年度からの繰越し分を含めて、年5日が上限です。取得は時間単位とする必要があり、分単位など時間未満の単位は認められていません。

 取得に制限を設けることについては、…

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2024.08.27 【労働基準法】

時間に応じて計算? 年休の出勤率算定する際

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 事業が堅調なことから、このたび初めてパート・アルバイトを雇います。シフト制で所定労働日数は原則週3日の予定で、所定労働時間も日によって異なる見込みです。年次有給休暇の出勤率算定においては、労働時間の長短による不公平感をなくすため、たとえば8時間を基準として、4時間の日は0.5日出勤などと計算することなどもできるのでしょうか。【愛媛・A社】

A

労働日が単位で長短は関係ない

 年次有給休暇は、まず、雇入れの日から起算して6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与対象となります(労基法39条)。以降は、基準日からの1年間で出勤率8割をみます。

 全労働日とは、通常は、労働契約上労働義務の課せられている日をいうとしています(昭33・2・13基発90号)。具体的には、就業規則等で労働日として定められた日を指し、一般には6カ月(1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日が該当します。ご質問の場合は、基本的にシフト等で労働日と定められた日をカウントします。…

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2024.08.27 【労働基準法】

買上げに応じてもよいか 年休時効消滅分を埋合せ

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年休
  • 年次有給休暇
Q

 労働者から、繁忙につき消滅時効にかかる年次有給休暇について埋め合わせが欲しいとありました。買上げなどに応じてもよいのでしょうか。【岩手・E社】

A

好ましくない措置の扱い 退職など事由があるなら

 年次有給休暇の法的効果は、所定労働日における労働義務の消滅とされています。また、労基法39条5項は、年休を労働者の請求する時季に「与えなければならない」という規定です。このため、現実に所定労働日に休業せず、代わりに金銭を支給する場合は、年休を与えたことにはなりません(労基法コンメンタール)。解釈例規(昭30・11・30基収4718号)でも、年休の買上げを予約して請求可能な年休の日数を減少させたり与えなかったりすることは労基法39条に違反するとしています。都道府県労働局の資料には、「在職中に従業員から消滅となる年休の買い取りを求められても、労働基準法ではそれを認めてはいません」と強い書き方をしているものもあります(東京労働局「素朴な疑問Q&A」)。

 一方、前掲コンメンタールは、…

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