『労務一般関係』の労働実務相談Q&A

2025.03.11 【労働基準法】

当社基準で懲戒処分か? 在籍出向の労働者が違反

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  • 出向
  • 労務一般関係
Q

 当社工場には、製造と関係の薄い関連企業から労働者が出向しています。このたび安全関係の違反が続き、けん責処分としたいのですが、当社基準で処分可能でしょうか。【千葉・N社】

A

契約や規定に基づき可能 解雇権などは「元」へ残る

 実務上、懲戒処分を科すためには、就業規則で懲戒の種別と事由を定めておかなければならないとされています。なお、表彰や制裁については、労基法89条で就業規則における相対的必要記載事項とされているため、定めをする場合は規定を設けることが必要です。

 在籍型出向は、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、出向元・先の両方と雇用契約を結び、出向先に一定期間継続して勤務することをいいます。労働者供給の一形態ですが、職安法44条が労働者供給を「業として行う」ことを禁止しているところ、在籍型出向は、経営・技術指導の実施や、職業能力開発の一環として行うことなど、その目的に照らし「業として行う」に該当しないとされています。

 出向先における労働条件などは、…

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2024.11.29 【労働基準法】

過半数代表者は1人のみ? 規程変更や協定締結時 各部署から選びたいが

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  • 労使協定
  • 労務一般関係
  • 就業規則
  • 過半数代表
Q

 当社で育児・介護休業の規定や労使協定の見直しが必要な事態となりました。そもそもとして規定の内容自体が非常に複雑です。過半数代表者を1人とするのではなく、できれば各部署から複数人を選出したいと考えています。しかし、代表という文言からすると、問題があるのでしょうか。【山梨・U社】

A

複数選出も適法に可能

 過半数代表者の選任が必要になるのは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合です。

 過半数代表者の選任手続きは、労基則6条の2に定められています。就業規則の作成・変更や労使協定を締結することを明らかにして投票、挙手等を実施する必要があります。「等」には、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が選任を支持していることが明確になる民主的手続きが該当すると解されています(平11・3・31基発169号)。使用者の意向に基づき指名された者でないことという要件も満たす必要があります(同条1項2号)。

 代表者の人数について、条文の「過半数を代表する者」という表現から、…

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2024.11.05 【労働基準法】

新代表から同意か 1年変形制 締結時と異なるが

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を導入しています。労使協定は、締結時には僅差で従業員の過半数が加入する労働組合が存在したことから、同組合と結びました。最近は、パートなど非組合員の増加や昇進による脱退で、過半数を下回りそうな様子です。仮に下回った場合、労働時間の特定の同意は、新たに選出された過半数代表者から得れば良いでしょうか。【愛媛・N社】

A

相違していても問題にはならず

 1年単位の変形労働時間の導入には、過半数労働組合(ない場合には過半数代表者)と労使協定を締結し、労基署長へ届出をすることが必要です(労基法32条の4)。導入に際しては、変形制を適用する対象期間の全期間について、週平均40時間を超えない範囲で各日・各週の所定労働時間を特定する必要があります。ただし、…

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2024.10.15 【労働基準法】

「30日間」から短縮? 解雇予告後に業務上負傷

キーワード:
  • 休業
  • 労務一般関係
  • 解雇
  • 解雇予告
Q

 業績悪化で労働者を解雇することになり、合意が得られたため、1カ月前に解雇予告をしました。その予告の10日後、業務中に負傷して3日ほど休業が必要になりました。治った後30日間も解雇制限期間と聞きますが、この30日間について、予告日から負傷までの期間を短くするなどできるのでしょうか。 【青森・E社】

A

効力発生停止で期間経る必要が

 解雇をする際において、労基法上は、少なくとも30日前に予告をしなければならないとしています(労基法20条)。平均賃金を支払った日数分だけ予告日数を短縮することも可能とされています。

 一方で解雇制限の規定が法19条にあり、業務上の負傷や疾病で療養のために療養する期間とその後30日間は解雇できません。その後30日間は、…

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2024.09.06 【労働基準法】

労使協定を自動更新可能か 賃金全額払いの例外 労基署へ届出義務ないが

キーワード:
  • 労使協定
  • 労務一般関係
Q

 当社の賃金控除協定をみたところ、自動更新の規定が設けられていました。この労使協定は労働基準監督署への届出は必要ないものの、そもそも自動更新して良いものなのかも含め、どのように考えるべきなのでしょうか。【北海道・T社】

A

事情変更時は見直しも

 賃金は全額支払うべきものですが、法令に別段の定めがある場合のほか、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との労使協定に基づき一部控除して支払うことが可能です(労基法24条)。過半数労働組合がないときには、過半数代表者の選出手続き(労基則6条の2)を遵守する必要があります。

 労使協定には、有効期間の定めが必要なものもあれば、不要なものもあります。必要なものの代表例は時間外・休日労働(36)協定でしょう。賃金控除協定は不要です。また、労基署への届出要否も、…

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