『労働時間関係』の労働実務相談Q&A

NEW2025.02.21 【労働基準法】

週の予定聞くこと可能か フレックス制を適用 始業終業委ねる条件だが

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 当社では、研究・技術開発部門を対象にフレックスタイム制を導入しています。会議等を実施する際に個々に予定を確認するのは煩雑なため、適用される部門の上長が翌週の予定をまとめて聞く形でも問題ないでしょうか。会議等の出席に応じない従業員は通常の労働時間制に戻すことも可能でしょうか。【神奈川・N社】

A

会議等はコアタイムで

 フレックスタイム制を導入するためには、始業終業時刻について、労働者の決定に委ねる旨就業規則等に定めなければなりません(労基法32条の3)。したがって、あらかじめ出退勤時刻について上司の承認を要するといった制度は、始業終業時刻の決定を労働者自身に委ねているとはいえないでしょう。使用者は、コアタイムの時間を除き、労働者に対してある時刻までの出勤を命じるためには、労働者の同意を得て初めて行うことができると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。会議がフレキシブルタイム中に、…

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2025.02.11 【労働基準法】

上限設定できるか 副業の労働時間に対し

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
Q

 副業をしたいと労働者から要望がありました。認める方向で考えていますが、当社ではフルタイムで働いていることもあり、健康面が少し心配です。副業の時間に上限を設けることは可能でしょうか。【愛知・N社】

A

安全配慮義務などあり可能

 副業・兼業先でも労働者の場合、労基法38条により、本業先と労働時間が通算されます。原則的な通算方法は、まず本業先の所定労働時間、副業先の所定労働時間を通算した後、続いて所定外労働時間を実際に発生した順にカウントしていきます。 厚労省「副業・兼業ガイドライン」では、副業等でも使用者には労契法5条の安全配慮義務を負うとなっています。過重労働防止のため、…

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2025.01.28 【労働基準法】

管理モデルはどう通算? 副業等の労働時間管理で

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
Q

 副業・兼業には、労働時間管理を簡便にする管理モデルという方法があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。原則この方法で行うよう求めることは可能ですか。【新潟・M社】

A

法定外含め上限設定する 把握する負担が減少する

 副業・兼業も雇用の場合、労働時間が通算されます(労基法38条)。先に原則的な方法の場合ですが、まず所定労働時間について、労働契約の締結の時間的な先後順に、先契約の使用者(以下A)の所定、後契約の使用者(以下B)の所定と通算し、次に所定外労働時間に関して、実際の発生順に通算します(「副業・兼業ガイドライン」)。

 原則的方法では、所定外の発生順の把握など、副業の日数が多いケース等で煩雑になります。別の方法として、前掲ガイドラインで簡便な方法(管理モデル)が示されています。管理モデルは、副業の開始前に、Aの法定外労働時間とBの所定・所定外労働時間の上限を設定しておき、その範囲内で働かせる制度です。導入すると、Bは、…

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2025.01.10 【労働基準法】

変形制の繁忙期を新設可能か 休日出勤で振替予定 連続労働日数が心配に

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社では、4月から1年間のスパンで1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日出勤には、これまで休日の振替えで対応してきました。ただ、変形制は連続労働日数に制限があるなど、休日振替を多用することの不安もあります。今から、特定期間を設けることは可能でしょうか。【岡山・C社】

A

対象期間中は変更不可

 1年単位の変形労働時間制には、連続労働日数の上限が定められています。原則として6日ですが、労使協定で定めた業務がとくに繁忙な期間(特定期間)については、12日となります(労基則12条の4第5項)。

 1年単位の変形制においても、休日の振替が可能です(平11・3・31基発168号)。就業規則に根拠規定を設けて、あらかじめ振り替える日を特定する必要があるのは通常の労働時間制と同じです。

 1年単位の変形制を採用したときは、休日を振り替える場合でも、…

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2024.12.26 【労働基準法】

労働時間はどう特定する 労使合意で自由に決定?

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 変形労働時間制に関する記事(令6・11・1付2461号52頁)をみました。1カ月変形制の導入を考えていますが、各日・各週の労働時間の特定の仕方については、労使で合意があれば自由に決めることができるのでしょうか。【秋田・G社】

A

就業規則等へ基づく必要 繰上げ・繰下げも活用可能

 1カ月単位の変形労働時間制では、週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で計算した法定労働時間の総枠のなかで各日・各週の所定労働時間を定めます(労基法32条の2)。31日の月なら総枠は177.1時間(特例措置対象事業場除く)です。この範囲内ならば、例えばある日の所定労働時間を10時間と定めても、同日の実労働10時間までは、基本、割増賃金が発生しないことになります。なお、割増賃金が発生するのは、①1日につき、所定8時間超の定めをした日はその時間を超えた部分、8時間以内の日は8時間を超えた部分、②週につき、所定40時間超を定めた週はその時間を超えた部分、40時間以内の週は40時間を超えた部分(①でカウントした部分除く)、③変形期間全体で法定労働時間の総枠を超えた部分(①、②を除く)です。

 変形労働時間制という名称ですが、…

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