『労働時間関係』の労働実務相談Q&A

2025.03.07 【労働基準法】

1年変形制に4週4休適用? 繁忙期の「特定期間」 連続勤務を命じたいが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。4月に繁忙期を迎えるため、1日から12日を特定期間に設定して、連続勤務してもらう予定です。この場合でも、変形休日制を合わせて導入したとすれば、特定期間において12日を超えて連続勤務してもらうことも可能なのでしょうか。【北海道・O社】

A

1週1休設定する必要

 労基法は、休日について週1日の週休制を原則としつつ(法35条1項)、4週4休制(同条2項)を採用することも可能としています。

 1年変形制の対象期間において、連続して労働させる日数の限度は原則6日です。ただし、労使協定等で、業務の繁忙な期間(特定期間)として定めた期間については、…

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2025.03.04 【労働基準法】

適用中止は可能か 1年変形制の途中だが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を適用しています。対象期間の途中ですが、失注などがあって経営環境の変化が見込まれ、当初設定した労働時間と実態が合わなくなりそうです。適用をやめ通常の労働時間制とすることは可能でしょうか。【長野・M社】

A

労使合意しても原則として不可

 労使協定を締結することにより、1年単位の変形労働時間制が導入できます(労基法32条の4)。原則、締結時においてすべての労働日とその労働時間を特定する必要がありますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合は、最初の区分を除き、締結時点では各期間の労働日数と総労働時間を定めれば足りるとしています。

 1年変形制は、…

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2025.02.21 【労働基準法】

週の予定聞くこと可能か フレックス制を適用 始業終業委ねる条件だが

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 当社では、研究・技術開発部門を対象にフレックスタイム制を導入しています。会議等を実施する際に個々に予定を確認するのは煩雑なため、適用される部門の上長が翌週の予定をまとめて聞く形でも問題ないでしょうか。会議等の出席に応じない従業員は通常の労働時間制に戻すことも可能でしょうか。【神奈川・N社】

A

会議等はコアタイムで

 フレックスタイム制を導入するためには、始業終業時刻について、労働者の決定に委ねる旨就業規則等に定めなければなりません(労基法32条の3)。したがって、あらかじめ出退勤時刻について上司の承認を要するといった制度は、始業終業時刻の決定を労働者自身に委ねているとはいえないでしょう。使用者は、コアタイムの時間を除き、労働者に対してある時刻までの出勤を命じるためには、労働者の同意を得て初めて行うことができると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。会議がフレキシブルタイム中に、…

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2025.02.11 【労働基準法】

上限設定できるか 副業の労働時間に対し

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
Q

 副業をしたいと労働者から要望がありました。認める方向で考えていますが、当社ではフルタイムで働いていることもあり、健康面が少し心配です。副業の時間に上限を設けることは可能でしょうか。【愛知・N社】

A

安全配慮義務などあり可能

 副業・兼業先でも労働者の場合、労基法38条により、本業先と労働時間が通算されます。原則的な通算方法は、まず本業先の所定労働時間、副業先の所定労働時間を通算した後、続いて所定外労働時間を実際に発生した順にカウントしていきます。 厚労省「副業・兼業ガイドライン」では、副業等でも使用者には労契法5条の安全配慮義務を負うとなっています。過重労働防止のため、…

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2025.01.28 【労働基準法】

管理モデルはどう通算? 副業等の労働時間管理で

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
Q

 副業・兼業には、労働時間管理を簡便にする管理モデルという方法があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。原則この方法で行うよう求めることは可能ですか。【新潟・M社】

A

法定外含め上限設定する 把握する負担が減少する

 副業・兼業も雇用の場合、労働時間が通算されます(労基法38条)。先に原則的な方法の場合ですが、まず所定労働時間について、労働契約の締結の時間的な先後順に、先契約の使用者(以下A)の所定、後契約の使用者(以下B)の所定と通算し、次に所定外労働時間に関して、実際の発生順に通算します(「副業・兼業ガイドライン」)。

 原則的方法では、所定外の発生順の把握など、副業の日数が多いケース等で煩雑になります。別の方法として、前掲ガイドラインで簡便な方法(管理モデル)が示されています。管理モデルは、副業の開始前に、Aの法定外労働時間とBの所定・所定外労働時間の上限を設定しておき、その範囲内で働かせる制度です。導入すると、Bは、…

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