『労働時間関係』の労働実務相談Q&A

NEW2025.04.10 【労働基準法】

特別条項なくてもよい? 3カ月フレックスを導入

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 36協定の更新時期が近付いています。実際の時間外労働が長くても40時間で、特別条項は設けていませんでした。このたび清算期間3カ月のフレックスタイム制の導入が決まったのですが、36協定は従来どおりの延長時間としても影響はないでしょうか。【岐阜・U社】

A

最終の期間は注意が必要 全体における時間外労働

 時間外・休日労働をさせるには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と時間外・休日労働(36)協定を締結しなければなりません。法定労働時間を超えて働かせる時間として定める延長時間は限度時間の範囲内とします(法36条3項)。限度時間は、4項で月45時間、年360時間となっています。

 特別条項を設けることにより、この時間を超えた延長時間を定めることができます(5項)。この場合でも、時間外労働は年720時間以内とするほか、時間外・休日労働の合計について月100時間未満とすることが求められます。また、2~6カ月平均で月80時間以内で働かせることも必要です。なお、特別条項を発動し月45時間を超えることができるのは、…

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2025.03.25 【労働基準法】

8時間超える所定は 労働契約設定できるか

キーワード:
  • 労働時間関係
Q

 飲食店を経営していて、人の確保に苦慮しています。労働契約の更新に際し、アルバイトの従業員から「12時間程度入る日を設けても良い」と申出がありました。8時間超に割増賃金は払うとして、残業を命じるのではなく当初から確定した所定労働時間として設定することはできますか。【和歌山・G社】

A

無効となって法定どおりに

 通常の労働時間制を採用する場合、法32条で定める1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える所定労働時間を設定することはできません。労基法13条で、労働契約のうち、同法で定める基準に達しない部分を無効とする強行的効力と、無効となった部分について同法上の…

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2025.03.07 【労働基準法】

1年変形制に4週4休適用? 繁忙期の「特定期間」 連続勤務を命じたいが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。4月に繁忙期を迎えるため、1日から12日を特定期間に設定して、連続勤務してもらう予定です。この場合でも、変形休日制を合わせて導入したとすれば、特定期間において12日を超えて連続勤務してもらうことも可能なのでしょうか。【北海道・O社】

A

1週1休設定する必要

 労基法は、休日について週1日の週休制を原則としつつ(法35条1項)、4週4休制(同条2項)を採用することも可能としています。

 1年変形制の対象期間において、連続して労働させる日数の限度は原則6日です。ただし、労使協定等で、業務の繁忙な期間(特定期間)として定めた期間については、…

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2025.03.04 【労働基準法】

適用中止は可能か 1年変形制の途中だが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を適用しています。対象期間の途中ですが、失注などがあって経営環境の変化が見込まれ、当初設定した労働時間と実態が合わなくなりそうです。適用をやめ通常の労働時間制とすることは可能でしょうか。【長野・M社】

A

労使合意しても原則として不可

 労使協定を締結することにより、1年単位の変形労働時間制が導入できます(労基法32条の4)。原則、締結時においてすべての労働日とその労働時間を特定する必要がありますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合は、最初の区分を除き、締結時点では各期間の労働日数と総労働時間を定めれば足りるとしています。

 1年変形制は、…

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2025.02.21 【労働基準法】

週の予定聞くこと可能か フレックス制を適用 始業終業委ねる条件だが

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 当社では、研究・技術開発部門を対象にフレックスタイム制を導入しています。会議等を実施する際に個々に予定を確認するのは煩雑なため、適用される部門の上長が翌週の予定をまとめて聞く形でも問題ないでしょうか。会議等の出席に応じない従業員は通常の労働時間制に戻すことも可能でしょうか。【神奈川・N社】

A

会議等はコアタイムで

 フレックスタイム制を導入するためには、始業終業時刻について、労働者の決定に委ねる旨就業規則等に定めなければなりません(労基法32条の3)。したがって、あらかじめ出退勤時刻について上司の承認を要するといった制度は、始業終業時刻の決定を労働者自身に委ねているとはいえないでしょう。使用者は、コアタイムの時間を除き、労働者に対してある時刻までの出勤を命じるためには、労働者の同意を得て初めて行うことができると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。会議がフレキシブルタイム中に、…

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