労働基準法 第42条~第55条

【労基法】
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このページでは労働基準法(労基法)第42条第43条~第55条 を掲載しています。

令和5年4月1日施行

第五章 安全及び衛生

第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。

第四十三条から第五十五条まで 削除

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