労働契約法 第20条~第21条

【労契法】
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このページでは労働契約法(労契法)第20条第21条 を掲載しています。

(令和2年4月1日施行)

第五章 雑則

(船員に関する特例)

第二十条 第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。

(適用除外)

第二十一条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。

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