作業環境測定法 第5条~第19条
このページでは作業環境測定法(作環法)第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第15条の2、第16条、第17条、第18条、第19条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第二章 作業環境測定士等
第一節 作業環境測定士
(作業環境測定士の資格)
第五条 作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
(欠格条項)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
(登録)
第七条 作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名及び生年月日
三 作業環境測定士の種別
四 その他厚生労働省令で定める事項
(作業環境測定士名簿)
第八条 作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。
2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。
(登録の手続)
第九条 第七条の登録を受けようとする者は、同条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第七条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録証)
第十条 厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。
(登録証の譲渡等の禁止)
第十一条 作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録の取消し等)
第十二条 厚生労働大臣は、作業環境測定士が第六条第一号若しくは第三号に該当するに至つたとき、又は第十七条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。
一 登録に関し不正の行為があつたとき。
二 第四条第一項、前条又は第四十四条第四項の規定に違反したとき。
三 作業環境測定の実施に関し、虚偽の測定結果を表示したとき。
四 第四十八条第一項の条件に違反したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)に関し不正の行為があつたとき。
(登録の消除)
第十三条 厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。
(試験)
第十四条 試験は、厚生労働大臣が行う。
2 試験は、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。
(受験資格)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「理科系統大学等卒業者」という。)で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
(講習)
第十五条の二 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。
(合格証及び講習修了証)
第十六条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
2 第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。
(合格の取消し等)
第十七条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
(名称の使用制限)
第十八条 作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。
(厚生労働省令への委任)
第十九条 この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。