作業環境測定法 第32条
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(令和4年6月17日施行)
第二章 作業環境測定士等
第三節 登録講習機関
第三十二条 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第二の上欄に掲げる講習又は第四十四条第一項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて行うものであること。
二 別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習又は第四十四条第一項に規定する研修を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であること。
三 講習又は第四十四条第一項に規定する研修の業務を管理する者が置かれていること。
3 労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、同法第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて講習又は第四十四条第一項に規定する研修を行う者(以下「登録講習機関」という。)について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録講習機関登録簿」と、同項第四号中「第一項の区分」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修の種類」と、同法第四十七条の二、第四十八条第一項、第四十九条、第五十条第四項、第五十二条、第五十二条の二及び第五十三条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第四十八条、第四十九条及び第五十条第二項中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同法第五十条第一項中「第百二十三条」とあるのは「作業環境測定法第五十七条」と、同法第五十二条中「第四十六条第三項各号のいずれか」とあるのは「作業環境測定法第三十二条第二項各号のいずれか」と、同法第五十二条の二中「第四十七条」とあるのは「作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項」と、同条並びに同法第五十三条第一項及び第五十三条の二中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習若しくは同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同項中「又は六月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同項第二号中「第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項」とあるのは「第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項若しくは第四十三条」と、同項第三号中「第五十条第二項各号又は第三項各号」とあるのは「第五十条第二項各号」と読み替えるものとする。
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第二項並びに労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6 登録講習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第四十四条第一項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。
7 登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条又は第四十四条第六項の規定に従つて講習又は同条第一項に規定する研修を行わなければならない。