作業環境測定法 別表第1~別表第4

【作環法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは作業環境測定法(作環法)別表第1別表第2別表第3別表第4 を掲載しています。

別表第一(第十五条の二関係)

講習 講習科目
第一種作業環境測定士講習 一 労働衛生管理の実務
二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
三 指定作業場の作業環境について行う分析(解析を含む。以下同じ。)の実務
第二種作業環境測定士講習 一 労働衛生管理の実務
二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

別表第二(第三十二条関係)

講習又は研修 機械器具その他の設備
第一種作業環境測定士講習研修 一 試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器
二 次のいずれかに掲げる機械器具その他の設備
(一) エックス線回折装置、位相差顕微鏡及び重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器
(二) 放射能測定器及び放射線スペクトロメータ
(三) 分光光度計、ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計
第二種作業環境測定士講習 試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器

別表第三(第三十二条関係)

 第一種作業環境測定士講習及び研修

科目 条件
労働衛生管理の実務 一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
指定作業場の作業環境について行う分析の実務 一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上指定作業場の作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

 第二種作業環境測定士講習

科目 条件
労働衛生管理の実務 一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

別表第四(第四十四条関係)

 労働衛生管理の実務

 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

 指定作業場の作業環境について行う分析の実務

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。