労働安全衛生法 別表第1~別表第7
このページでは労働安全衛生法(安衛法) 別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5、別表第6、別表第7 を掲載しています。
別表第一(第三十七条関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ
別表第二(第四十二条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具
別表第三(第四十四条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器
別表第四(第四十四条の二関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
別表第五(第四十六条関係)
一 超音波厚さ計
二 超音波探傷器
三 ファイバースコープ
四 ひずみ測定器
五 フィルム観察器
六 写真濃度計
別表第六(第四十六条関係)
一 条件
(一)学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
(1)学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 特別特定機械等の構造
ロ 材料及び試験方法
ハ 工作及び試験方法
ニ 附属装置及び附属品
ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準
(2)登録製造時等検査機関が行うものであること。
(二)学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。
(三)(一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 数
年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第七(第四十六条関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。