労働安全衛生法 別表第11~別表第13
このページでは労働安全衛生法(安衛法)別表第11、別表第12、別表第13 を掲載しています。
別表第十一(第五十四条関係)
機械等 | 機械器具その他の設備 |
別表第三第一号に掲げる機械等 | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計 |
別表第十二(第五十四条関係)
機械等 | 条件 | 数 |
別表第三第一号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 (2) 附属装置及び附属品 (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録個別検定機関が行うものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第十三(第五十四条関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。