じん肺法 第45条~第46条

【じん肺法】
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このページではじん肺法 第45条第46条 を掲載しています。

(令和2年4月1日施行)

第六章 罰則

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六条、第七条、第八条第一項、第九条第一項、第十二条、第十三条第四項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第三十五条の二、第三十五条の四又は第四十三条の二第二項の規定に違反した者

 第十三条第三項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項又は第二十一条第四項の規定による命令又は指示に違反した者

 第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

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