労働安全衛生法施行令 第7条~第11条
このページでは労働安全衛生法施行令(安衛法施行令,安衛令) 第7条、 第8条、 第9条、 第9条の2、 第9条の3、 第10条、 第11条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人
(安全委員会を設けるべき事業場)
第八条 法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 五十人
二 第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 百人
(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
第九条の二 法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの
(法第三十一条の二の政令で定める設備)
第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
二 前号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備
(法第三十三条第一項の政令で定める機械等)
第十条 法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
一 つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン
二 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
三 不整地運搬車
四 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車
(法第三十四条の政令で定める建築物)
第十一条 法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。