労働安全衛生法施行令 別表第1
このページでは労働安全衛生法施行令(安衛法施行令,労安衛法施行令,安衛令)別表第1を掲載しています。
別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条の三関係)
一 爆発性の物
1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
二 発火性の物
1 金属「リチウム」
2 金属「カリウム」
3 金属「ナトリウム」
4 黄りん
5 硫化りん
6 赤りん
7 セルロイド類
8 炭化カルシウム(別名カーバイド)
9 りん化石灰
10 マグネシウム粉
11 アルミニウム粉
12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
13 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
三 酸化性の物
1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
四 引火性の物
1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)