労働安全衛生法施行令 別表第3

【安衛法施行令,安衛令】
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別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

 第一類物質

 ジクロルベンジジン及びその塩

 アルフア―ナフチルアミン及びその塩

 塩素化ビフエニル(別名PCB)

 オルト―トリジン及びその塩

 ジアニシジン及びその塩

 ベリリウム及びその化合物

 ベンゾトリクロリド

 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

 第二類物質

 アクリルアミド

 アクリロニトリル

 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

3の2 インジウム化合物

3の3 エチルベンゼン

 エチレンイミン

 エチレンオキシド

 塩化ビニル

 塩素

 オーラミン

8の2 オルト―トルイジン

 オルト―フタロジニトリル

10 カドミウム及びその化合物

11 クロム酸及びその塩

11の2 クロロホルム

12 クロロメチルメチルエーテル

13 五酸化バナジウム

13の2 コバルト及びその無機化合物

14 コールタール

15 酸化プロピレン

15の2 三酸化二アンチモン

16 シアン化カリウム

17 シアン化水素

18 シアン化ナトリウム

18の2 四塩化炭素

18の3 一・四―ジオキサン

18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

19 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン

19の2 一・二―ジクロロプロパン

19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

19の5 一・一―ジメチルヒドラジン

20 臭化メチル

21 重クロム酸及びその塩

22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

22の2 スチレン

22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

22の5 トリクロロエチレン

23 トリレンジイソシアネート

23の2 ナフタレン

23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)

24 ニツケルカルボニル

25 ニトログリコール

26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

27 パラ―ニトロクロルベンゼン

27の2 素及びその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。)

28 ふつ化水素

29 ベータ―プロピオラクトン

30 ベンゼン

31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

31の2 ホルムアルデヒド

32 マゼンタ

33 マンガン及びその化合物

33の2 メチルイソブチルケトン

34 よう化メチル

34の2 溶接ヒューム

34の3 リフラクトリーセラミックファイバー

35 硫化水素

36 硫酸ジメチル

37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

 第三類物質

 アンモニア

 一酸化炭素

 塩化水素

 硝酸

 二酸化硫黄

 フエノール

 ホスゲン

 硫酸

 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

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