労働安全衛生法施行令 別表第9

【安衛法施行令,安衛令】
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このページでは労働安全衛生法施行令(安衛法施行令,労安衛法施行令,安衛令)別表第9を掲載しています。

別表第九 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第十八条、第十八条の二関係)

 アリル水銀化合物

 アルキルアルミニウム化合物

 アルキル水銀化合物

 アルミニウム及びその水溶性塩

 アンチモン及びその化合物

 イットリウム及びその化合物

 インジウム及びその化合物

 ウラン及びその化合物

 カドミウム及びその化合物

 銀及びその水溶性化合物

十一 クロム及びその化合物

十二 コバルト及びその化合物

十三 ジルコニウム化合物

十四 水銀及びその無機化合物

十五 すず及びその化合物

十六 セレン及びその化合物

十七 タリウム及びその水溶性化合物

十八 タングステン及びその水溶性化合物

十九 タンタル及びその酸化物

二十 鉄水溶性塩

二十一 テルル及びその化合物

二十二 銅及びその化合物

二十三 鉛及びその無機化合物

二十四 ニッケル及びその化合物

二十五 白金及びその水溶性塩

二十六 ハフニウム及びその化合物

二十七 バリウム及びその水溶性化合物

二十八 素及びその化合物

二十九 ふつ素及びその水溶性無機化合物

三十 マンガン及びその無機化合物

三十一 モリブデン及びその化合物

三十二 よう素及びその化合物

三十三 ロジウム及びその化合物

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