労働安全衛生規則 第2条~第3条の2
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第2条、 第3条、 第3条の2 を掲載しています。
(令和7年1月1日施行)
第一編 通則
第二章 安全衛生管理体制
第一節 総括安全衛生管理者
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
五 総括安全衛生管理者の経歴の概要
六 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
七 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
八 報告年月日及び事業者の職氏名
(総括安全衛生管理者の代理者)
第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。