労働安全衛生規則 第18条の2の2~第20条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第18条の2の2、 第18条の3、 第18条の4、 第18条の5、 第18条の6、 第18条の7、 第18条の8、 第19条、 第20条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第一編 通則
第二章 安全衛生管理体制
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)
第十八条の二の二 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
(元方安全衛生管理者の選任)
第十八条の三 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
(元方安全衛生管理者の資格)
第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(権限の付与)
第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人
二 前号の仕事以外の仕事 常時五十人
2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。
(店社安全衛生管理者の資格)
第十八条の七 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ。)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
二 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
三 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。
四 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(統括安全衛生責任者等の代理者)
第二十条 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。