労働安全衛生規則 第24条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第24条を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第一編 通則
第二章 安全衛生管理体制
第八節 指針の公表
第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
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(令和6年10月1日施行)
第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
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