労働安全衛生規則 第25条~第29条の4
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第25条、 第26条、 第26条の2、 第27条、 第27条の2、 第28条、 第29条、 第29条の2、第29条の3、第29条の4 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第一編 通則
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制
(作動部分上の突起物等の防護措置)
第二十五条 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
二 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
(規格を具備すべき防毒マスク)
第二十六条 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
一 一酸化炭素用防毒マスク
二 アンモニア用防毒マスク
三 亜硫酸ガス用防毒マスク
(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
第二十六条の二 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(規格に適合した機械等の使用)
第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
(通知すべき事項)
第二十七条の二 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 通知の対象である機械等であることを識別できる事項
二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実
(安全装置等の有効保持)
第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。 四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。 2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 第二十九条の二 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 一 一酸化炭素用防毒マスク 二 アンモニア用防毒マスク 三 亜硫酸ガス用防毒マスク 第二十九条の三 令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。 一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。(型式検定を受けるべき防毒マスク)
(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
(自主検査指針の公表)