労働安全衛生法施行令 附則

【安衛法施行令,安衛令】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第十三条第十四号から第十九号まで、第二十二号及び第三十一号から第三十四号までの規定 昭和四十八年一月一日

 第十三条第四号及び第二十一号、第二十一条第一号及び第三号、第二十二条第一項第一号、別表第三第三号8、別表第四第五号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第七号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第十二号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第八第二号27の規定 昭和四十八年四月一日

(特定機械等の製造等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行の際現に第十二条第五号から第七号までに掲げる機械を製造している者については、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、法第三十七条第一項の規定は、適用しない。

 法第三十七条の規定及び法第三十八条第一項の規定(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける第一種圧力容器(高圧ガス保安法第四十一条第一項の容器に該当するものを除く。)についても、当分の間、適用する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第五条 次に掲げる機械等については、法第四十二条の規定は、適用しない。

 法別表第二第七号に掲げる機械等又はこの政令第十三条第三項第九号に掲げる機械等で、昭和四十八年四月一日前に製造され、又は輸入されたもの

 法別表第二第十一号に掲げる機械等及びこの政令第十三条第三項第二号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和四十六年七月一日前に製造され、又は輸入されたもの

(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)

第九条の二 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年五月三十一日までに、同年三月一日から六月二十九日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年二月二十八日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同一のもの及び同年三月一日から六月二十九日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年八月三十一日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。

 元素

 天然に産出される化学物質

 放射性物質

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第十一条 都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二十三条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

(免許証等の引継ぎ)

第十二条 施行日前に法による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。

(技能講習に関する経過措置)

第十三条 次に掲げる技能講習は、それぞれ法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習とみなす。

 施行日前に行なわれた技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの

 施行日から一年以内に法第七十六条の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの

(労働省令への委任)

第十四条 この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(昭和五〇年一月一四日政令第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十三条の改正規定及び附則第八条の規定 昭和五十年一月十六日

 第六条第八号の次に一号を加える改正規定、同条第十八号の改正規定、第十三条に五号を加える改正規定中同条第三十六号から第三十八号までに係る部分、第十四条の改正規定中第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分、第十五条、第二十一条第七号、第二十二条、附則第八条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条第二号及び第三号の規定並びに附則第三条第一号、第四条第二号及び第三号並びに第六条の規定 昭和五十年十月一日

 第十三条に五号を加える改正規定中同条第三十九号及び第四十号に係る部分、第十四条の改正規定中第十三条第三十九号に係る部分並びに附則第三条第二号及び第四条第四号の規定 昭和五十一年一月一日

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、次に掲げる作業については、昭和五十二年三月三十一日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。

 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第五号の二に掲げる作業

 新令第六条第八号の二に掲げる作業

 新令第六条第八号、第十八号又は第二十一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令第六条第八号、第十八号又は第二十一号に掲げる作業に該当するものを除く。)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第三条 次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

 新令第十三条第三十六号から第三十八号までに掲げる機械等 昭和五十年十月一日

 新令第十三条第三十九号又は第四十号に掲げる機械等 昭和五十一年一月一日

(検定に関する経過措置)

第四条 次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

 新令第十三条第十号又は第十四号から第十六号までに掲げる機械等 昭和五十一年四月一日

 新令第十三条第二十三号に掲げる機械等 昭和五十一年六月一日

 新令第十三条第二十四号に掲げる機械等 昭和五十一年十月一日

 新令第十三条第三十九号に掲げる機械等 昭和五十二年一月一日

(製造の許可に関する経過措置)

第六条 昭和五十年十月一日において現に新令別表第三第一号3若しくは6に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3若しくは6に係るものを製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、法第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第八条 都道府県労働基準局長は、昭和五十年一月十六日前に新令第二十三条第四号から第六号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

附 則(昭和五〇年八月一日政令第二四四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

附 則(昭和五一年一月七日政令第一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和五十一年一月十六日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)別表第三第一号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に掲げる物に係るもの(以下「ベンゾトリクロリド等」という。)に係る新令第六条第十八号の作業については、昭和五十二年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(製造の許可に関する経過措置)

第三条 昭和五十一年四月一日において現にベンゾトリクロリド等を製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条第一項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(名称等の表示に関する経過措置)

第四条 ベンゾトリクロリド等で、昭和五十一年四月一日において現に存するものについては、同年九月三十日までの間は、法第五十七条の規定は、適用しない。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第五条 都道府県労働基準局長は、昭和五十一年一月十六日前に新令第二十三条第七号から第十号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

附 則(昭和五一年二月一七日政令第二〇号)(抄)

 この政令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。

附 則(昭和五二年一月七日政令第一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十三条に一号を加える改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十二年十月一日

 第十四条の改正規定及び附則第四条の規定 昭和五十三年一月一日

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第一号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)

第三条 新令第十三条第四十一号に掲げる機械で、昭和五十二年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(型式検定に関する経過措置)

第四条 新令第十三条第十二号に掲げる機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもので、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

(製造等の禁止に関する経過措置)

第五条 昭和五十二年四月一日前に旧令第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、輸入し、又は使用するために同条第二項第一号の規定により都道府県労働基準局長に届出書を提出した者は、当該提出した届出書に係る当該物の製造、輸入又は使用について新令第十六条第二項第一号の都道府県労働局長の許可を受けたものとみなす。

(就業制限に関する経過措置)

第六条 事業者は、新令第二十条第九号に掲げる業務(旧令第二十条第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

附 則(昭和五二年一一月一五日政令第三〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第十五条第一号の改正規定 昭和五十三年四月一日

 第十三条に三号を加える改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年一月一日

 第十五条に一項を加える改正規定 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十五号の二に掲げる作業については、昭和五十四年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第三条 新令第十三条第四十二号から第四十四号までに掲げる機械等で、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正法による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(検定に関する経過措置)

第四条 新令第十四条に規定する機械等で、改正法による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条第一項の規定による個別検定に合格したものとみなす。

 旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条第三項の規定により付された表示とみなす。

第五条 新令第十四条の二に規定する機械等で、旧法第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条の二第一項の規定による型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

 旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条の二第四項の規定により付された表示とみなす。

(就業制限に関する経過措置)

第六条 事業者は、新令第二十条第十一号の二に掲げる業務及び同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和五十三年十二月三十一日までの間は、新法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

(技能講習に関する経過措置)

第七条 この政令の施行の日前に行われた技能講習及びこの政令の施行の日から一年以内に行われる技能講習(新令第二十条第十一号の二に掲げる業務又は同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)に係るものに限る。)で、新法第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するものは、同項の技能講習とみなす。

(労働省令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第四十四条の二の規定の施行に関して必要な事項その他改正法第一条の規定(労働安全衛生法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定を除く。)の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(昭和五三年三月一〇日政令第三三号)

 この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。

附 則(昭和五三年六月五日政令第二二六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第二十二号に掲げる作業については、昭和五十五年八月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)

第三条 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第一号の三、第二号の三、第三号の二から第三号の五まで、第五号の二、第七号の二、第七号の三、第八号の二、第九号の五、第十四号の二から第十四号の四まで、第十四号の六、第二十九号の二又は第三十六号の二から第三十六号の四までに掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

附 則(昭和五四年一月一二日政令第二号)

 この政令は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十四年六月三十日)から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年三月一三日政令第三一号)

 この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和五五年一一月一四日政令第二九七号)

(施行期日)

 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十八号)の施行の日(昭和五十五年十二月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九条の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年六月一日

 第六条の改正規定(同条第十五号に係る部分に限る。)、第十三条の改正規定、別表第七の次に一表を加える改正規定及び次項の規定 昭和五十七年一月一日

 第六条の改正規定(同条第十五号に係る部分を除く。) 昭和五十八年六月一日

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

 改正後の第十三条第二十二号から第二十二号の四までに掲げる機械等(型わく支保工用のパイプサポートを除く。)で、昭和五十七年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。

附 則(昭和五七年四月二〇日政令第一二四号)

 この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。ただし、第六条第二十一号の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における第六条第二十一号の規定の適用については、改正後の別表第六第九号中「汚水、パルプ液」とあるのは「汚水」と、「入れてあり、又は入れたことのある」とあるのは「入れてある」と、「槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツト」とあるのは「暗きよ、浄化槽又は汚水ます」とする。

附 則(昭和五八年一二月二六日政令第二七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一一月一二日政令第二九七号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月二五日政令第五二号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年一二月二〇日政令第三四三号)

(施行期日)

 この政令は、昭和六十四年三月一日から施行する。ただし、労働安全衛生法施行令第二条の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(名称等表示に関する経過措置)

 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものに対する労働安全衛生法第五十七条第一項の規定の適用については、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定にかかわらず、昭和六十四年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 新令第十八条第二号の三、第二号の五、第二号の六、第九号の五から第九号の十一まで、第十四号の三、第十四号の四、第十四号の七、第十七号の二、第十九号の二、第二十九号の三、第三十六号の三又は第三十六号の四に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

附 則(平成二年八月三一日政令第二五三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第二条 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十三条第二十一号に掲げる機械等(改正前の労働安全衛生法施行令第十三条第二十一号に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに新令第十三条第四十五号及び第四十六号に掲げる機械等で、平成三年十月一日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。

(就業制限に関する経過措置)

第三条 事業者は、新令第二十条第六号、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第六号、第七号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

附 則(平成四年七月一五日政令第二四六号)

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第六条の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年一月二五日政令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び次条の規定は、平成七年十月一日から施行する。

(金属のアジ化物に係る作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成九年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(罰則に関する経過措置)

第五条 施行日前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成八年三月二七日政令第六〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年九月一三日政令第二七一号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成九年二月一九日政令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一一日政令第三九〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)

第二条 改正後の第一条第四号ニに掲げるボイラーで製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。

 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラーについては、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一月二九日政令第一六号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月二八日政令第二四〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)

第二条 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するもの(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するものを除く。)又は新令第一条第六号に掲げる容器に該当するもの(旧令第一条第六号に掲げる容器に該当するものを除く。)で、製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。

 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラー又は容器については、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年三月二四日政令第九三号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年九月二九日政令第四三八号)

 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年三月二八日政令第七八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成十五年四月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成十三年十月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第三号の二に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

(作業環境測定に関する経過措置)

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成十四年四月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成一五年一〇月一六日政令第四五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 法第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者が行うべき法第四条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年一月五日政令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年八月二日政令第二五七号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 石綿又は石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「石綿等」という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施行の日において現に使用されているもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿含有製品等」という。)については、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十五条の規定は、適用しない。

 アモサイト若しくはクロシドライト又はこれらをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 平成七年四月一日

 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この号において同じ。)を含有するこの政令による改正前の労働安全衛生法施行令別表第八の二に掲げる製品であって、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの 平成十六年十月一日

 前二号に掲げる物以外の石綿等 この政令の施行の日

 前項第一号又は第三号に掲げる石綿等のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿分析用試料等」という。)については、法第五十五条の規定は、適用しない。

 石綿の分析のための試料の用に供される物

 前号に掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

第三条 既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等に対する法第五十七条及び第五十七条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一〇月二〇日政令第三三一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十二月一日から施行する。

(名称等の表示に関する経過措置)

第二条 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二号の五、第六号の二、第十号の二、第十六号の二、第二十五号の二、第二十五号の三、第二十八号の二又は第二十九号の二に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

 新令第十八条第四十号に掲げる物

(名称等の通知に関する経過措置)

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

 新令別表第九第二百号、第三百八号又は第四百二十四号に掲げる物

 新令別表第九第六百三十四号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

 新令別表第九第六百三十五号に掲げる物

附 則(平成一九年九月七日政令第二八一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号ハ若しくはニ(非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパッキンであって、同条第四号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月一四日政令第三七五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

(作業環境測定に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場(改正前の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十一年二月二十八日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成二〇年一一月一二日政令第三四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十年十二月一日

 第二条中労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号イの改正規定(「百度」を「二百度」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月一日

(経過措置)

第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十三年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十一年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第二十四号の二に掲げる物

 新令第十八条第二十八号の三に掲げる物(旧令第十八条第十号に掲げる物に該当するものを除く。)

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前二号に掲げる物を含有するもの

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十二年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

第五条 次に掲げる物のうち、附則第一条第一号に定める日(第一号に該当する物にあっては、同条第二号に定める日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上二百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)

 旧改正令附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(ゲージ圧力三メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの又は同号ハ若しくはニに該当する物に限る。)

 旧改正令附則第三条第二号に掲げる物(化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号ホ、ト若しくはチに掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)

 旧改正令附則第三条第三号に掲げる物

 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号イ(1)、(3)若しくは(4)に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)

第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条各号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定(同条第一号イに係る部分を除く。)は、同年二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第二号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

 この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次号において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(二百度以上三百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)

 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物

第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一月一四日政令第四号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第五条から第七条までの規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十三年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第九号の十三、第十四号の九、第十四号の十及び第三十号の二に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

第五条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第二号及び第三号に掲げる物のうち、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一月二五日政令第一三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」という。)附則第三条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

 前項の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)附則第三条、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第六条、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十五号)附則第三条及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用についても、前項と同様とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為並びに前条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二〇日政令第二四一号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十六年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第二号の五、第二号の八及び第九号の四に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十五年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成二五年八月一三日政令第二三四号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十六年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第十四号の十に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号及び第二十二号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十七年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第十四号の十一に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号及び第十号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二六号)

 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二七年六月一〇日政令第二五〇号)

(施行期日)

 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

(経過措置)

 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年八月一二日政令第二九四号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十九年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十八年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 新令第十八条第二十三号の二及び第三十七号の二に掲げる物

 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十八年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成二八年二月二四日政令第五〇号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十九年三月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年八月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成二八年一一月二日政令第三四三号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成二九年三月二九日政令第六〇号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十九年六月一日から施行する。

(経過措置)

 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則(平成二九年八月三日政令第二一八号)

(施行期日)

 この政令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第九第百六十五号の次に一号を加える改正規定及び同表第三百十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成三十年十二月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年四月六日政令第一五六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成三十年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月八日政令第一八四号)

(施行期日)

 この政令は、平成三十一年二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年四月一〇日政令第一四九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月五日政令第一九号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年四月二二日政令第一四八号)

(施行期日)

 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、令和四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

附 則(令和二年一二月二日政令第三四〇号)

(施行期日)

 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和三年六月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則(令和四年二月一八日政令第四三号)

(施行期日)

 この政令は、令和四年三月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号ニ又はホに掲げ る温水ボイラー(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第三号ニからヘまでに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(新令第十三条第三項第二十五号に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同法第四十二条(同号に掲げる機械等に係る制限等に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。この場合において、当該温水ボイラーについては、新令第一条第三号に定めるボイラー(旧令第一条第四号に定める小型ボイラーに該当するものにあっては、新令第一条第四号に定める小型ボイラー)とみなして、同法(第四十二条を除き、同法に基づく命令を含む。)の規定を適用する。

 この政令の施行前(前項に規定する温水ボイラーについては、同項に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和四年二月二四日政令第五一号)

(施行期日)

 この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第九条の三第二号に掲げる設備(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(同項において「旧令」という。)第九条の三第二号に掲げる設備に該当するものを除く。)に係る労働安全衛生法第三十一条の二に規定する作業に係る仕事であって、この政令の施行の日前に当該仕事に係る請負契約が締結されたものについては、令和五年九月三十日までの間は、同条の規定は、適用しない。

 新令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(旧令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日において現に存するものについては、令和七年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則(令和五年一月一八日政令第八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月二三日政令第六九号)

(施行期日)

 この政令は、令和五年十月一日から施行する。

(譲渡等の制限等に関する経過措置)

 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(次項において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(型式検定に関する経過措置)

 新令第十四条の二第十四号に掲げる機械等で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

附 則(令和五年八月三〇日政令第二六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年九月六日政令第二七六号)

 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

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