労働安全衛生規則 第61条の2
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第61条の2を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第一編 通則
第六章 健康の保持増進のための措置
第四節 指針の公表
第六十一条の二 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。
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第六十一条の二 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。
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