労働安全衛生規則 第61条の2

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第61条の2を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第一編 通則
第六章 健康の保持増進のための措置
第四節 指針の公表

第六十一条の二 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。

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