労働安全衛生規則 第61条の3

【安衛則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第61条の3を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第一編 通則
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置

第六十一条の三 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

 都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。